裁判所等での手続きには必ず付き添い

破産などの手続き(債権者集会、免責審尋)で裁判所に行く際、必ず弁護士が代理人として付き添います。この点が破産手続の代理権がない司法書士との違いです。(過払い訴訟は弁護士へ依頼なら出廷不要)

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