退職代行について

当事務所では、企にお勤めの方の退職の意思表示伝達の代行を行なっております。(いわゆる退職代行) ご依頼いただくと、弁護士がご本人様に代わって、退職の意思をお勤め先にご連絡します。この際、通常は、内容証明郵便を用います。 また、会社側から退職に関して何らかの反論(例えば退職時期など)があっても、弁護士が対応することができます

・期限のない雇用の場合(正社員や、アルバイト等でも期限が決まっていない場合)には2週間前に伝えれば退職できるのが原則です(民法627条1項)。
*就業規則で1ヶ月前に伝えるように定められている場合もあり、これについては有効性について議論があります。

・期限が定められている雇用の場合(契約社員や、契約期限が定められているアルバイト、等)は、原則としてその期間中は退職できないとされているものの、やむをえない事情があれば期間途中でも退職できます。
病気や怪我などの他、残業代未払い、過度な長時間労働、パワハラやセクハラ、などもやむを得ざる理由として主張することが考えられ、実際のところは多くの場合退職は可能だと考えられます。

ただ、いずれの場合においても、必要な引継ぎはしないと、損害賠償請求をされる恐れがありますが、それについても、代理人でも可能なものであれば、当方から連絡をすることはできます。

退職代行に関する相談は、初回1時間無料です。
ご相談ご希望の方は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪ください。
弁護士費用は着手金3万3000円(消費税10%込み。本体3万円)、成功報酬2万2000円(消費税10%込み。本体2万円)です。

また、同時に残業代請求を行なうこともでき、その場合は支払いを受けられた残業代の22%(労働審判や訴訟等裁判所での手続きを行なった場合は27.5%。それぞれ税込み)が追加費用となります。

*令和3年5月9日改定後の費用です。

ご依頼いただいた場合
内容証明郵便の送付(退職することと、可能な範囲での引き継ぎ事項を記載します)
の他、
離職票の請求(必要な場合)
会社側から連絡が来た場合の対応
も弁護士が行ないます。
ご本人様は当事務所の弁護士との打ち合わせができれば問題ありません(退職する企業と直接お話しする必要はなくなります)。

弁護士に依頼するメリット
代行会社だと交渉はできません。それゆえ、会社側から何か反論されたときに自分で対応しないといけなくなる恐れがあります。
その点、弁護士であれば、会社とのやり取りをお任せいただくことができます。
*ただし、退職以外の理由(例えば業務上のミス)で相手方から損害賠償請求をされた場合は別途対応費用が必要となる場合があります。
また、サービス残業を強いられていた場合など、残業代未払いがある場合には、弁護士が交渉や裁判などをして支払い請求をすることができます。

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