任意整理における賞与(ボーナス)を併用した返済計画について

任意整理における返済原資の意味

任意整理においては、債務を一定の期間内に返済できる家計状況であることが必要です。つまり、自己破産による免責のように債務が消えるわけではなく、将来利息がなくなるものの、返済はしないといけません。また、月々の返済額が少なすぎると年数が長くなってしまい、債権者(カード会社等)が和解に応じてくれない恐れもあります。通常、5年程度までは応じてくれるカード会社が多いですが、それ以上の長期となると、交渉が難しい場合もあり、また、交渉するとしてもおおよその上限はあります(詳しくは 任意整理における長期分割の可能性 をご覧ください)。そこで、月いくら返済できるかということが重要になってきます。
例えば、300万円の債務がある場合に、月々5万円支払うことができるのであれば、一般的に考えると、任意整理でうまくいく可能性が高いですが、月々3万円が限界だと、100回分割が必要となり、交渉が難航する可能性が高いです(ただ、債権者にもよります)。

賞与(ボーナス)を併用した返済は可能か?

では、業者と和解する際に、ボーナスが出る月は多めに支払うという内容の和解をすることはできるでしょうか? もし、5年以内に返済する計画を立てるように求められたとして、ボーナス時に多めに返済する計画にすれば、月々の返済額は少なめに抑えることができますが、そのような計画は可能でしょうか?
実のところ、そのような返済計画による和解提案にも、多くの債権者は応じてくれます。ただ、ボーナスは通常の給与ほど安定的に支給されるとは限らないので、ボーナスが少なかったり出なかった場合にどうするか、は考えておく必要はあり、支給の確実性が低いのであれば、計画に入れない方が良いとは思います。

また、中には賞与月だけ多めに返済するような返済案に応じてくれない債権者もあります。つまり、端数の1回を除き常に同額での返済をする内容でないと応じないという債権者もあるので、そのような場合には、賞与月だけ多めに返済する内容の和解は応じてもらえないことになります。しかし、そういう場合でも、賞与(ボーナス)を手元に貯めておいて、分散して支払いに充てることで、実質的に賞与による返済を行うことができます。

任意整理については弁護士にご相談ください

任意整理による借金問題の解決、生活の再建に関心がある方は、まずは弁護士にご相談ください。任意整理は、債務額、家計の状況、資産の有無、今後の収入や支出の変化の可能性、など様々な要素を検討しつつ、計画を立てていく必要があり、案外複雑な手続きです。ご自身で悩んでいても、なかなか答えにたどり着けないと思いますが、弁護士にご相談いただければ、状況やご希望を詳しくお聞きした上で、任意整理を行った場合の展望や、他の手続き(民事再生、自己破産等)と比べた場合のメリット、デメリット等について、ご相談者様のケースに即した説明をさせていただきます。
任意整理をしたいという方や、任意整理をするかどうか、迷っておられる方は、まずはご相談ください。

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