任意整理で支払いを減らすことができるか?

任意整理とは?

任意整理という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは債務整理手続きの一種であり、弁護士が業者(カード会社など)と交渉して、返済の条件を変更してもらう手続きのことを言います。

裁判所を使って法的な整理を行う手続き(民事再生、自己破産、など)に対して、交渉で行い債権者と債務者の双方の合意が必要なので、任意整理と呼ばれています。

任意整理の原則

任意整理においては、

  • グレーゾーン金利での取引があれば、適法利率での引き直し計算を行い、正しい金額を出す。過払い金があれば返還請求をする。
  • 残高に対して、和解後の利息(将来利息)をゼロにして和解する。

ことが原則となっています。

任意整理で支払いを減らすことができるか?

任意整理で支払いを減らすことはできるでしょうか?

債務総額が減るか?

まず、グレーゾーン金利での取引があった場合は、債務残高自体が減ります。場合によっては、債務が消えて、逆に過払い金の返還を請求できる場合もあります。

ただ、グレーゾーン金利は2010年6月に撤廃されており、それ以後に初めて借りた場合は、ありません。また、それ以前でも、キャッシングの取引をしていた場合に限られ、また、業者や取引の時期にもよります。大手のカード会社や消費者金融だと2007年頃より前に借り入れを開始していた場合にグレーゾーン金利の場合が多いようです。

一方、グレーゾーン金利がなかった場合は、元金は変わりません。ただ、以後の利息がなくなるため、そのまま利息を付けて支払うよりは、支払いの総額は減ることとなります。つまり、見た目の残高は変わらないものの、以後の利息がなくなり、和解時点の残高だけを、分割で返していけばよくなるわけです。ここで、元金でよいという場合もあれば、和解日までの利息を求められる場合もありますが、ほとんどの場合、それ以後の利息はゼロで和解ができます。

月々の支払額が減るか?

では、月々の支払額は減るでしょうか? これは、多くの場合、減ります。例えば、300万円の債務があって月々10万円支払っていた場合でも、利息梨、60回分割で和解(合意)できれば、月々の支払いは5万円になります。

逆に、月々の支払いが減ることが期待できない場合には、任意整理のメリットは大きくないと言えるでしょう。それゆえ、その点も考えて、任意整理をするかどうかを検討することが重要です。これについては、弁護士にご相談頂ければ、個々のケースは任意整理に向いているかどうか、説明させていただくことが可能です。

もちろん、業者の反応は個々のケースによって異なることがあるので、あくまで、予測ではありますが、このケースは任意整理で解決できる可能性が高い、このケースはあまりメリットがないので民事再生など他の方法を考えたほうが良い、などのアドバイスをすることができます。

迷っている場合はまずご相談ください

債務の返済が難しい、既に返済が滞っている、などで債務整理を考えておられる方は多いと思います。その場合、任意整理で解決できるのか、それとも民事再生や自己破産をしたらよいのか、など悩んでおられる方もおられると思います。

また、任意整理をしたほうが良いか、このまま返したほうが良いか、悩んでいるという方もおられると思います。

このように、債務について悩んでおられる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。お話を伺って、個々のケースに合ったアドバイスをさせて頂きます。

当事務所では、多くの債務整理・過払い金返還請求案件を扱ってきました。また、借金に関する相談は、相談だけなら無料です。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所まで、ご来訪をお願いします。

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