任意整理でボーナス(賞与)払いを併用することは可能か?

任意整理においてボーナス(賞与)払いを併用することはできるか?

任意整理をする場合に、月々合計いくらまで支払えるか、という返済の原資を決めて、それを元に各債権者(消費者金融やカード会社など)と交渉します。その場合、例えば、300万円の債務があり、どの債権者も5年以内の返済を求めているとします。その場合に、月々の家計の状況では月3万円が限度であるが、賞与(ボーナス)は夏と冬に30万円ずつ出て返済に充てることができる、という場合、ボーナス払いを併用して5年以内に返す、という形で和解できるでしょうか?

ボーナス払いを認める業者・認めない業者

上記の疑問については、業者(債権者)による、ということになります。すなわち、ボーナス月に多めに払うということで和解に応じてくれる業者と、毎月同額でないと応じない、という業者があります。
応じてくれる業者の場合は、例えば、「令和3年10月より令和8年9月まで、毎月末日限り2万円ずつ支払う。ただし、令和3年12月から令和8年7月まで、毎年7月と12月は各月末日限り7万円ずつ支払う」というような和解をすることができます。
*和解書の記載方法は業者により異なります。
一方、ボーナス払い併用について消極的な業者もあり、おそらくは、ボーナスは支給の有無や金額が必ずしも安定しないと考えられること、及び、入金額が月により異なる和解だと債権管理の手間が増えること、が理由だと思われます。

「ボーナス払い不可」の場合でも

業者側がボーナス払いを含む和解に応じてくれない場合でも、ボーナスの支給が確実で額がある程度予想できる場合は、ボーナスを貯めておいて各月の返済に割り振るという方法で返済計画を立てることができます。この場合、業者との和解は、例えば、「令和3年10月より令和8年9月まで、毎月末日限り3万円ずつ支払う。」というように均等な支払いの和解となりますが、各月の給与から支払うのが難しい部分は、最初にボーナス(賞与)を貯めておいて、そこから支払えばよいわけです。

まとめ

以上のように、ボーナス(賞与)も返済原資にする前提での任意整理は、基本的に可能です。ただ、和解の中にそれを盛り込むことができない場合は、ボーナスが出たら使ってしまわずに貯めておいて返済に充てていくということが必要になり、家計の管理がより重要になってくると言えるでしょう。
また、和解書に盛り込んで返済額に差をつける場合であれ、均等支払いにして貯めておいたボーナスから払う場合であれ、ボーナスを返済計画に組み込むのは、あくまで、ボーナスが安定的に支給されることが前提であり、出るかどうかは勤め先の経営状況次第、というような場合には返済計画に含めることは支払えなくなる恐れがあるので、避けるべきです。ボーナス払いを含めた返済計画を立てるときは、確実に出る額から、それ以外にボーナスで支払うもの(例えば住宅ローンのボーナス払いなど)を差し引いて、確実に支払える金額の中にとどめるようにしましょう。

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