銀行カードローンの任意整理と注意点

銀行カードローンは任意整理できるか

銀行のカードローンは任意整理ができるでしょうか? 任意整理というとカード会社や消費者金融のイメージがあって、銀行のカードローンについての任意整理というと意外に感じる方もおられるかもしれません。しかし、実際のところ、銀行のカードローンも多くの場合カード会社等の場合と同様に任意整理が可能です。

銀行のカードローンの任意整理の流れ

銀行のカードローンについて弁護士が依頼を受けて受任通知を送ると、多くの場合、保証会社が代位弁済します。保証会社が代位弁済すると、債権は保証会社に移ります。そこで、和解交渉は保証会社とすることになります。
ここで、保証会社はあらかじめ契約で決められていますが、たいていは、消費者金融かカード会社です。同じ銀行でも常に同じ保証会社というわけではなく、例えば、三菱UFJ銀行のカードローンでもニコスが保証会社の場合とアコムが保証会社の場合があります。いずれにせよ、消費者金融やカード会社なので、それらの会社から直接借りていた場合と同様、任意整理の交渉を行うことができます。
それゆえ、通常の任意整理のように5年程度での分割弁済が可能なことが多く、ほとんどの場合和解後の利息をなくす和解ができます。

保証会社がかかわることとの関係での留意点

保証会社がかかわることで、注意しないといけない点もあります。それは、その保証会社自体からの借り入れがある場合です。つまり、保証会社であるカード会社や消費者金融から借り入れていた場合、どうなるでしょうか? これをよく、プロパー分という言い方をしますが、この場合は、基本的に、そのカード会社や消費者金融についても同時に任意整理をすることになります。そうすると、その会社自体からの借り入れ(あるいはショッピング利用)もあれば、それも同時に任意整理をすることになるのが原則です。

住宅ローンとの関係

カードローンを借りている銀行から住宅ローンも借りている場合は、カードローンについての任意整理ができるかどうかは、銀行側の考え方によります。つまり、多くの銀行はカードローンだけ任意整理として住宅ローンは従来通り払い続けるということを認めてくれますが、中には、そういう方法での任意整理を認めないというところもあります。

銀行口座の凍結

銀行に介入すると、通常、しばらく銀行口座は凍結されます。その時点で銀行にあった預貯金は残債務と相殺されてしまいます。しばらくして、債権が保証会社にうつると、銀行はもはや債権者ではなくなるので、口座凍結の理由がなくなり、解除されると思われます。このように、一時的ではあるのですが、口座の凍結がなされるので、その口座を給与口座にしていたり、その口座から電気料金やガス代など生活必需品についての支払いをしている場合は注意が必要です。
給与口座はあらかじめ変更することが望ましく、また、引き落としについても別の口座からの引き落としにするか、振り込みなど別の方法に変えると良いでしょう。

まとめ

上記のよう、銀行のカードローンを任意整理の対象とすることは基本的に可能です。当事務所では銀行のカードローンについての任意整理も多く扱ってきました。まずはご相談ください。

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