任意整理で和解交渉に際して聞かれうること
1, 任意整理とは?
任意整理は、消費者金融やカード会社からの借り入れやショッピングの債務について、弁護士が代理人として交渉し、基本的に分割弁済での和解をする手続きです。この際、和解後の利息はゼロになるのが原則です。
また、月々の返済額も、交渉で決めるので、多くの場合以前より少ない月額で和解することができ、家計の負担を軽減することができます。これが任意整理のメリットです。
なお、貸金取引(キャッシング)について、以前にグレーゾーン金利での取引があった場合は、利息制限法の適法利率での引き直し計算を行い、正しい残高を出し、過払いの場合は、過払い金返還請求を行います。
2, 分割弁済の交渉は弁護士が行います
総額いくらを、毎月いくらずつ返済するか、という交渉は、弁護士が行うので、ご本人様は債権者(消費者金融やカード会社)を話す必要はありません。弁護士が受任通知を送った後は、債権者側からの連絡は法律上禁じられているので、来なくなります。
和解内容がまとまった場合は、和解書という書類を作成しますが、これも弁護士と業者(債権者)との間で行うので、ご本人様が署名、押印頂く必要はありません。なお、書類は弁護士が作成して業者に送る場合もあれば、逆もありますが、いずれにしても、ご本人様には完成したものをお渡しするので、それに従って返済頂ければ、問題ありません。
3, 和解交渉前の打ち合わせ
和解交渉自体は弁護士が行いますが、では、どのような内容での和解を目指すか、となると、これについては必ずご本人様に確認させていただきます。すなわち、ご依頼頂いた全社について取引履歴が開示されて残額がはっきりしたら、入力や、引き直し計算作業を行い、最新の債務額を一覧表にまとめます。その作業が終わったら、弁護士とご本人様で打ち合わせをさせて頂きます。
その際に、ご本人様に毎月いくら返済に充てることができるか、というご希望額をお聞きし、その範囲内に収めるように交渉を進めていきます。(ただし、交渉ですので、必ずその範囲に収まるとは限らず、少し超えてしまう場合もありますが、その場合は事前にご連絡して電話等で打ち合わせの上交渉を進めていきます)
また、この打ち合わせの際には、家計の一覧をご記入いただきます。ご相談の際にも簡単に書いていただいていますが、和解交渉のために、詳しいものをご記入をお願いしています。なぜなら、下記のように、交渉の際に債権者側から家計の収支についても聞かれることが多いからです。
この打ち合わせは、通常は、ご依頼から3か月前後の時点で行うことが多いですが、取引履歴の開示状況に応じて前後します。任意整理をご依頼頂いている方については、上記のような債権についての調査が終わったら、事務所側からお電話かメールでご連絡させていただきます。基本は事務所に再度ご来訪頂いての打ち合わせですが、初回相談と違い、電話と郵送や、webでも可能です。
ご本人様の希望に沿った和解交渉を進めていくためには、ここでの打ち合わせは重要です。そこで、この打ち合わせは、必ず弁護士が対応するようにしています。
4, 和解交渉で業者(債権者)から聞かれること
和解交渉をしていく時、例えば、A社に100万円の債務があった時に、「2万円を50回で和解していただけませんか? 支払い開始は来月末でお願いします」というような提案をするのですが、それに対して、債権者側は、たいていの場合、「債務総額はいくらですか?」「合計何社ですか?」ということは聞いてきます。その上で、「支払い原資はいくらですか?」ということも聞かれます。そうすると、例えば、「全部で5社、債務総額は300万円で、支払い原資は6万円です」というような場合には、「平均すると50回払いですね。では、うちも50回で良いですよ」というように話がまとまりやすい傾向はあります。ただ、業者により分割回数の上限が比較的短かったり、例えば取引期間が短い場合には2年ないし3年程度に収めてほしいと言ってきたり、逆に回数の上限についてはかなり緩かったり他の業者との回数の差をあまり気にしないところもあったり、その点は業者に寄りけりです。
以上のような簡単な質問に答えるだけで和解できることもありますが、債権者によっては、本人の収入、支出の細目(家賃、食費、交通費、娯楽費、など)も聞いてくることもあります。一律に詳しく聞いてくる債権者もあれば、5年を超える長期分割の時だけ詳しく聞く、というように一定回数以上の分割を希望するときだけ詳しく聞いてくる、というところもあります。支出に関して、家族構成を聞かれることもあります。例えば、お子さんがいれば学費等の関係で支出が多くて返済原資が少ないのもやむを得ない、というような考慮をしてくれることもあるので丁寧に答えたほうが良いでしょう。
また、いずれにせよ、勤め先はほとんどの場合聞かれますが、和解後遅れなく返済すれば勤め先への連絡は来ないと思われますので、その点はあまり気にしなくて良いと思います。(ただし、返済が遅れて和解書の懈怠約款に触れ、一括請求になると、訴訟等で債務名義を得たうえで給与差し押さえというリスクはあります)
債権者側としては、できれば短い期間で返済してほしいという考えがあり、一方で、債務者側としては生活に無理がない範囲で返済を継続したいという考えがあり、そこで、双方の利害を踏まえて交渉する必要があるため、時には債権者側の求めに応じて上記のように詳しい状況を説明しつつ、和解の交渉を進めていくことになります。
これらのやりとりは、すべて弁護士と債権者側で行うものであり、ご本人様は債権者側とお話しいただく必要はありません。もし、弁護士が交渉していてわからないことがあれば、ご本人様に改めてお電話やメールで確認しますので、ご本人様は弁護士宛にご回答頂ければ、問題なく、債権者との直接のやり取りをしていただく必要はありません。
*なお、弁護士の事務所の事務職員が補助的にかかわることはありますが、すべて弁護士の監督下で行っています。
5, 任意整理は弁護士にご相談を
返済が滞ったり、滞りそうになった時、ご自身で債権者と交渉できないか、と考える方もおられると思います。しかし、ご自身での交渉だと将来利息を免除してもらえるかはわからないし、上記のようなややこしい話を消費者金融やカード会社の担当者とやり取りするのは大変だと思います。仮に1社とだけうまく合意できても、他に強硬な債権者がいれば、全体として返済のプランが立たなくなってしまう恐れもあります。実際、聞いたところによると、債務者本人からの交渉だと、強硬な業者も珍しくないようです。
その点、弁護士にご依頼頂ければ、ご本人様は直接業者と話す必要がなくなります。また、ほとんどのケースで、和解後の利息(将来利息)はゼロでの和解が可能で、業者にもよりますが5年程度での分割での和解が可能なことが多いです(場合により、さらに長期での和解ができることもあります)。
何よりも、弁護士はご依頼頂いた全債権者について債務額を調査し、家計の状況に照らし合わせ、ご本人様と打ち合わせの上で、無理のない返済ができるように返済計画を立てて各社と交渉していくので、生活の再建という目的を踏まえた交渉、和解をしていくことが可能です。
もっとも、どうしても難しい場合(債務額が多くて、一方で返済の余力が少ない等)、民事再生や自己破産など他の方法をお勧めすることはありますが、いずれにせよ、生活再建へ向けた相談と対応が可能なのが、弁護士に債務整理を依頼するメリットです。
当事務所では、多くの債務整理案件を扱ってきました。長期の分割弁済が必要で粘り強い交渉が必要な案件も積極的に扱ってきています。任意整理をお考えの方は、ぜひ、多摩中央法律事務所にご相談ください。
まずはお電話か電子メールでのご予約をお願いします。ご予約の上、立川の事務所までご来訪ください。平日は午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日は午後7時までの営業となっております。債務整理や過払い金については、相談料だけなら無料となっております。