返済だけしていてもなかなか減らない場合

1.カード会社や消費者金融へ返済のみしているケース

以前にカード会社や消費者金融から借り入れをして、最近は返済だけになっているというケースは珍しくありません。利用する必要がないから借りていない場合もありますが、収入の低下や総量規制の影響などで借り入れができなくなり、その後は返済だけをしているというケースもよくあります。そのような状態で数年、あるいはそれ以上の期間が経過して、まだ返済を続けているという場合も珍しくありません。

2.返済を続けてもなかなか減らないのはなぜか

一般に、返済を続けていれば、徐々に債務は減っていくと思うでしょう。少なくとも、いつかは完済になるように月々の弁済額が定められるはずなので、通常の取引で返済をしていれば減っていくはずなのですが、借りている方から見るとなぜかなかなか減らないと感じているケースもあります。これはなぜでしょうか?

まず、一つは、本来月々支払うべき額を支払えていないケース。そうすると、利息を支払ったら元金にはほとんど充当されなかったり、利息にのみ充当されてしまっているケースもあるでしょう。

加えて、返済が遅れたことで期限の利益を失い、遅延損害利率で請求されている場合もあります。この場合は、一般に通常より利率が高くなるので、返済しても減りにくくなります。

さらに、契約が2010年6月以前の場合、契約時にグレーゾーン金利(利息制限法の上限を超えるが罰則はない利率)で契約している可能性があり、その場合は、本来払うより高い利率で計算されているため、返済が終わらないということになってしまっている可能性があります。もっとも、大手のカード会社や消費者金融の場合はもう少し早い時期、多くは2007年頃に新規契約の利率を下げているので、それより前に契約している場合に上記のような状況が生じている可能性があるといえるでしょう。契約時にグレーゾーン金利だと、その後下げられずにグレーゾーン金利のままになっているケースもあるので要注意です。

3.弁護士に依頼して任意整理をする場合

弁護士にご依頼いただくと、弁護士は取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行います。すなわち、利息制限法で認められた利率で再計算を行い、法的に正しい残高を算出します。もし、以前にグレーゾーン金利での取引があった場合は債務残高が大幅に減額されたり、残債務が消えたうえで過払い金が発生していて返還請求ができる場合もあります。なお、過払い金の返還請求をする場合、基本的には完済から10年(改正前民法適用の場合)後に時効となるのですが、返済のみになっている場合は各回の返済から10年で個別に時効になるという主張がされることがあり、いくつかの要素(貸付停止の有無、貸付停止があった場合にはその原因、カードの返却の有無、など)次第ではそのような主張が通ってしまい過払い金を自分回収できなくなってしまう恐れもあるので、早めのご相談をお勧めします。

一方、もともと適法利率の場合は、基本的に元金の残高は減りませんが(遅延損害金を減額できる場合はありますが応じてくれないことも多いです)、ほとんどの場合、将来利息(和解後の利息)をゼロにして和解することができます。そうすると、和解後は返済した分だけ債務残高が減るので、和解内容に従って支払いを続けていくことでいずれ完済することができます。それゆえ、グレーゾーン金利での取引がなかった場合でも、弁護士に依頼するメリットはあると言えます。ただ、引き直し計算で残高が消えた場合と違って、信用情報機関についてはいわゆるブラック(不利益な情報が登録されて新たな借り入れやカードの作成等が難しい状態)となるのは欠点です。ただ、長期的に返済に遅れが生じている場合はいずれにせよブラックの状態となっている可能性もあります。

4.まずはご相談を

当事務所では、債務整理や過払い金についての相談は、相談だけなら無料です。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。平日は午後9時までご相談可能(電話受付は午後7時まで)、日曜日は午前10時から午後7時までご相談可能ですので、平日昼間のご来訪が難しい方は、平日夜か日曜日にご相談頂ければ、と思います。

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