任意整理はどのような場合に適しているか
任意整理とは
任意整理とは債務整理の1種であり、弁護士が各債権者と交渉して、返済条件を見直すものです。和解後の利息はほとんどの場合にゼロにできること、月々の返済額を交渉で決めることができること、以前にグレーゾーン金利での取引があった場合には減額や過払い金請求ができること、がメリットとして挙げられます。
裁判所を通した手続きである民事再生や自己破産と異なり、当事者間(代理人含む)の協議で決まるので任意整理という用語で呼ばれています。
任意整理が他の債務整理と比べてよいところ
任意整理が他の債務整理(民事再生や自己破産)と比べてよいところはどういうところでしょうか? まず、破産と比べた場合、持ち家などの資産を残せるということです。自己破産だと基本的に持ち家は換価(管財人による売却)されてしまい手元には残せませんが、任意整理では住宅ローンは対象にせずにそれ以外の債務だけを整理することで持ち家を残すことができます。また、車など、その他の資産にも基本的に影響はありません。そこで、持ち家がある方が持ち家を残したいがゆえに自己破産を避けて任意整理を選択するというケースは珍しくありません。
もっとも、民事再生の場合は住宅資金特別条項という仕組みを使うことで持ち家を残せる場合もあります。しかし、民事再生だと、所有権留保のある自動車など担保が付いている資産は居住用の住宅1軒以外残せません。また、民事再生はどのケースにも適しているわけではなく、住宅の価値が残ローンに比べて大幅に高い場合や、加入している保険の解約返戻金が多かったり、その時点で想定される退職金の額が多い場合等、保有している資産の価格が高いと「清算価値基準」の関係で民事再生はうまくいかない可能性があります。その点、任意整理は資産額に関係なく、行うことができます。
また、自己破産でも民事再生でも、すべての債権者を対象としないといけません。一方、任意整理は一部の債権者を外すこともできます。したがって、オートローンを対象外にしたり、親族から借りている分は含めない、などの方法も可能です。ただし、含めなかった債務を返済できないと全体の計画に影響が出てしまうので、住宅ローンや自動車ローンなどは別として、カードローン等は基本的に全社対象にすることを考えた方が良いでしょう。ただ、柔軟な対応が可能なのは任意整理のメリットです。
また、裁判所の手続きではないので、裁判所に行く必要もなければ、裁判所に提出するために様々な書類を準備する必要もないのも、手間がかからないという点でメリットと言えるでしょう。
いちばん、従来の生活に影響を与えずに可能な手続きが任意整理と言えると思います。ただし、生活再建のための手続きですから、新たな借り入れやカード利用はやめることが望ましく、また、破産や再生と同様いわゆるブラックリスト(信用情報機関の記録)には記録されるので借り入れやカード作成は数年間は難しくなります。
任意整理が適している場合
まず、動機の点からいえば、持ち家や自動車などの資産を残したい場合は、任意整理は資産に影響を与えないという意味で望ましい手続きと言えるでしょう。従来の生活への影響をできるだけ抑えつつ生活を再建したいという場合には、任意整理は重要な選択肢となります。カードが基本使えなくなるなど不便な点はあるものの、家や自動車などを残せるので、比較的従来の生活への影響が小さい手続きといえます。
一方で、任意整理が可能かどうかという点から考えると、まず、債務の額を考えて、返済余力が充分にあることは重要です。明確な基準はありませんが、概ね、現在の債務総額を60回分割で返せるかどうかは目安となります。なぜなら、分割回数の上限を60回とするカード会社等が多いからです。もっとも、あくまで目安であり、もう少し長期での分割ができる場合もあります。逆にもう少し短い期間が上限となる場合もあります。
また、今後も上記返済余力を維持できるかも重要です。ご高齢でいつまで働けるかわからない、定年になったら雇用は継続されるが収入が減る、というような場合には慎重な検討が必要です。もっとも、年金の支給が始まり家計が好転するという場合もあるので、そのようなプラスの要素も考慮しましょう。
また、若い方でも、これからお子様が高校や大学に行くのでお金がかかる、という場合もあります。そのような場合に、無理に任意整理を選択した結果として学費の確保が難しくなるというような事態は一般に好ましくないと思います。
一方で、育児休業中の奥様が仕事を再開するので収入が増える、ご子息がまもなく大学を卒業するのでお金がかからなくなる、という場合もあるでしょう。また、ご自身の昇給が期待される場合もあると思います。
このように、任意整理が適しているかどうかについては、今後の収入や支出の変化も考えて、検討することが重要です。
任意整理での解決が難しい場合
まず、任意整理は和解後の利息がなくなるとはいえ、返済しないといけないことには変わりません。また、月々の返済額を従来より大幅に減らせることが多いとはいえ、限界もあります。それゆえ、債務額に鑑みて、家計の余力が少ない場合には、任意整理は難しくなってきます。ただ、微妙な場合には、当事務所の方針としては、できるだけ粘り強く交渉して長期分割を認めてもらうことを心がけています。それゆえ、必ずしも、標準的な上限ともいえる60回での支払いが難しくても、あきらめる必要はないと思います。実際に、業者単位でみれば84回程度で和解できるケースは珍しくなく、120回分割で和解できたケースもあります。ただ、これは債権者にもよりますし、いずれにせよ回数には限界がありますので、状況によっては、やはり、難しい場合はあります。
また、今後の収入が不安定になりそうなので継続した返済が難しいという場合も基本的に任意整理は難しいと考えられます。任意整理を成功させるためには、通常、数年間は安定的な収入が必要です。必ずしも正社員ではなくても良いですが、アルバイトであっても今後の雇用及び収入の安定の継続のめどがあることは重要だと思います。
さて、任意整理での解決が難しいと思われる場合には、民事再生や自己破産など他の方法での解決を目指すこととなります。ケースによっては、民事再生や自己破産のほうが適している場合もありますので、必ずしも任意整理にこだわる必要はなく、ご自身の債務や収入、資産、今後の生活設計等を考えて、最適な方法を弁護士とともに考えて、方針を決めればよいと考えます。
債務整理の選択で悩んだらまずはご相談を
債務整理には、大きく分けて、任意整理、民事再生、自己破産、という種類があります。どの方法が生活再建に望ましいかは、個々のケースによります。そして、それぞれの方法のメリット、デメリットについては、専門的な知識がないとわかりにくいと思います。特に、ご自身のケースにおいてどの方法が望ましいか、ということについては、現状を正しく把握したうえで、各手続きの特徴を考え、検討する必要があり、そのためには、多くの経験と法的な知識が必要です。それゆえ、悩んだら、ぜひ、多くの債務整理案件を扱ってきた弁護士にご相談ください。
多摩中央法律事務所は、2009年の創立以来、多くの債務整理・過払い金請求案件を扱ってきました。もちろん、その中には多くの任意整理案件が含まれます。
当事務所は、任意整理についても、多くの案件を扱い、交渉の経験を経てきました。債務整理・過払い金請求に力を入れている法律事務所ですので、債務についてお悩みの方は、ぜひ、ご相談いただければ、と思います。