民事再生を選ぶメリット・デメリット

1.民事再生とは?

民事再生は、企業の債務の整理の手段として用いられることもありますが、ここでは個人の場合についてお話しします。個人向けの民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、いずれも、債務を大幅に圧縮して、3年ないし5年で分割で返済する手続きです。

ただ、債務の圧縮を認めてもらうためには、裁判所に申し立てをして、いくつかの手続きを経て、最終的に再生計画案が認可されることが必要です。

2.民事再生の自己破産と比べた場合のメリット・デメリット

民事再生は債務を大幅に減らす手続きです。例えば、債務残高が500万円の場合、100万円まで減らせることがあります。(減額の率は、債務総額や、資産の額などにより異なります)

しかし、自己破産で免責を得る場合と比べると、返済するべき債務が残る点で不利なように思うかもしれません。たしかに、ある程度の返済が必要である点はデメリットともいえるでしょう。では、それでもあえて再生を選ぶメリットはどういうところでしょうか?

まず、

  1. 住宅(持ち家)を残すことができる
    ことが挙げられます。すなわち、住宅資金特別条項を設定した再生計画案が認可されれば、持ち家を残すことができます。これは、住宅ローンは減額対象とせずに支払っていく代わりに抵当権は実行しないという仕組みで、その結果、債務者は住宅を残すことができることになります。これは、原則として住宅などの資産を失うこととなる破産手続きと異なるところです。
  2. 資格や職業の制限がない
    自己破産の場合は、破産手続開始決定から復権(免責の確定)までの間、警備員など特定の職業に就くことができなくなります。また、いわゆる宅建や保険の外交員などの資格が同様に停止されます。この点、民事再生には職業の制限や資格の停止がありません。そこで、警備員や保険の外交員など上記の制限にかかる職業に就いておられる方が、破産を避けて、民事再生を選ぶということがあります。

3.任意整理と比べた場合のメリット・デメリット

では、任意整理と比べた場合は、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか? この点は、債務を大幅に減らすことができるという点がメリットとして挙げられます。すなわち、任意整理の場合、グレーゾーン金利での取引がある場合は大幅な減額や過払い金の発生も期待できますが、比較的新しい時期の取引や、時期は古くてもショッピング取引だと、グレーゾーン金利での取引はないため、元金の減額や過払い金の発生は基本的に期待できません。そうすると、任意整理だと、あくまで今ある債務を、今後の利息をなくして支払っていくということであり、元金は減らないことになります。この点、民事再生だと、元金も減ることとなります。どの程度減るかは、場合により異なりますが、元の債務総額が500万円以下の場合は100万円に、500万円以上1500万円までの場合は5分の1に、減るのが原則です。(ただ、清算価値基準を満たす必要があります。また、急所所得者等再生の場合は、さらに可処分所得基準も満たす必要があります)

このように、大幅な減額が期待できるのが、民事再生の良いところです。

一方、任意整理と比べると、すべての債権者を対象としないといけないため、担保の付いている自動車ローンにも介入せざるを得ず車が基本的に引き上げ対象となってしまう、個人債権者を対象から外すこともできない、など、融通が利かない面はあります。

4.迷ったら、まずご相談を

上記の解説は、あくまで一般論です。実際は、個々のケースにより、様々な考慮すべき要素があります。そこで、もし、民事再生が良いか、それとも破産、あるいは任意整理が良いか、等、迷っておられる方は、まずは弁護士にご相談ください。ご相談いただければ、個々のご相談者様の状況に応じて、どの手続きが望ましいか、ご説明させていただきます。

当事務所では、これまで5,000件以上の債務整理・過払い金回収案件を扱ってきました(個人事務所時代からの通算。進行中の案件を含む)。もちろん、民事再生案件も多く扱っています。小規模個人再生、給与所得者等再生、とも経験があります。

当事務所では、債務のご相談は、相談だけなら無料です。ご相談ご希望の方は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。

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