民事再生における諸費用ローンの問題

諸費用ローンとは?

住宅を購入する時、登記費用、売買手数料、など、住宅の購入費以外の費用もかかります。これらを現金で用意することが難しい場合、借り入れによることになりますが、そのためのローンを諸費用ローンと言います。

 民事再生をして住宅を残したい場合に、この諸費用ローンの存在が問題になる場合があります。

諸費用ローンと民事再生

では、どのような場合に、諸費用ローンの存在が問題となりうるのでしょうか? まず、諸費用ローンについて、無担保の債権である場合は、民事再生において特に問題にはなりません。カードローンなどと同様の扱いです。すなわち、他の債権と同様の比率で減額されるということになり、それ以外に特に問題は生じません。

 問題は、住宅ローンと同様に抵当権が付いている場合です。この場合、形式としては、住宅ローン以外の抵当権が付いていることになりますので、そのままでは住宅付きの民事再生ができないのではないか、という疑問が生じるわけです。
つまり、持ち家を残すための再生をするためには、住宅資金貸付債権(いわゆる住宅ローン)について住宅に抵当権が設定されていて、かつ、それ以外に抵当権がないことが条件となります。そこで、諸費用ローンについて住宅に抵当権が付けられている場合、諸費用ローンのための抵当権が住宅ローン以外の抵当権に当たるのではないか、が問題になるわけです。
ここで、複数の抵当権が付けられていても、すべて住宅資金貸付債権の場合は問題がありません。住宅資金特別条項により返済を続けることができるからです。では、諸費用ローンは住宅資金貸付債権なのでしょうか?
 この点、条文では、「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け」であることが条件とされている(民事再生法196条3号)こととの関係で、諸費用ローンはこれに当てはまらないという考え方もあり得ます。しかし、実務では、一定の範囲内で、住宅資金貸付債権と同視して、住宅資金特別条項の利用の妨げにならないとしています。

諸費用ローンがあっても認められる条件

では、諸費用ローンが住宅資金貸付債権として認められるためにはどういう要件を満たす必要があるのでしょうか? 明確な基準はありませんが、実務においては、利用目的が住宅の購入等と密接にかかわる用途に限られているか、おもにその用途だということ、住宅ローンと比べて少額であること、利率が住宅ローン同様低いこと、などを総合的に検討して判断しているようです。この中でも、利用目的は重要で、登記費用、不動産会社の手数料、など住宅購入に密接にかかわる目的の場合は住宅資金貸付債権として認める方向になりますが、内装費用や引っ越し費用はやや微妙です。それらが含まれていても通った事例はありますが、金額に対する比率にもよると思います。
一方、それ以前のカードローンの返済のため、というように住宅購入に関係ない目的の用途が含まれている場合は、基本的に難しいと考えられます。なぜなら、住宅購入等のために必要な支出とは言い難いからです。

「諸費用ローン」の利用目的はどのように調べる?

諸費用ローンをどういう目的で借りて、何に使ったかは、どのようにして調べるのでしょうか? まず、金銭消費貸借契約書に利用目的が書いてある場合があります。また、実際に使われた際の請求書や領収書等があれば、より、はっきりします。住宅購入時の書類をまとめて保管していると、その中に当時のそれらの書類はあることも多いので、まずは確認してみるとよいでしょう。

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