民事再生手続きで保険の解約返戻金がわかる書類を求められる理由
1, 解約返戻金額がわかる書類が必要
民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)手続きを行う場合、契約している保険について、解約返戻金の額がわかる書類が必要です。それを申立ての際に裁判所に提出する必要があります。民事再生を申立てるにあたり実際に保険を解約する必要はなく、あくまで、解約すればいくら返戻金が戻るかという仮定に基づく計算を行うことになります。書類については、基本的に、保険会社に問い合わせて、郵送等で入手することができます。
また、返済金がない場合は、ないことが分かる書類が必要となります。
2, 保険の解約返戻金とは何か?
保険の解約返戻金というものについて聞いたことがないという方もおられるかもしれないので、簡単に解説します。解約返済金とは、保険を途中で解約した場合に保険会社から契約者に支払われるお金のことです。保険によって、解約返戻金があるものとないものがあります。
一般に生命保険や学資保険には返戻金があることが多く、火災保険や自動車保険には返戻金がないか、あっても少額であることが多いですが、約款・契約によって決まるものなので、一概には言えません。したがって、原則として、保険の種類に関わらず、解約返戻金額がわかる書面の提出が必要です。
3, 民事再生手続きで解約返戻金の額を示す書類が必要な理由
では、民事手続きにおいて、なぜ解約返戻金の額を示す書類が必要なのでしょうか? これは、簡単に言うと、解約返戻金のある保険は財産性があるからです。すなわち、解約すればお金が戻るのですから、資産の一種だと考えられるわけです。そうすると、基本的に清算価値に算入されます。ここで清算価値というのは、簡単に言うと、破産手続きを取って財産を清算した場合に、換価されて破産財団に組み入れられる資産の額のことです。民事再生における返済額は、清算価値を下回ることはできません(「清算価値基準」)。その清算価値を算出するために保険の解約返戻金についての書類も必要になるわけです。したがって、保険の解約返戻金額が大きいと、再生計画において返済する金額が高くなる場合があります。
なお、東京地裁の場合、保険の解約返戻金が合計で20万円未満の場合は清算価値に算入しません。これは、東京地裁では合計20万円未満の保険の解約返戻金は破産手続きにおいて自由財産としているためです。破産の際に換価対象にならないものは清算価値には含まれないわけです。
4、いつの時点での解約返戻金で計算するか?
解約返戻金は保険料を支払っていくにつれて増えてきます。そうすると、申立て時点と認可決定時点の数か月の間に増えるということもあるわけです。では、清算価値はいずれの時点の数値を使うべきでしょうか? これについては、申立て時点ではとりあえずその時点での数値を申立書に記載することで問題ありませんが、認可決定時の数値を推定計算して用いるべきとの指摘が裁判所からされる場合もあります。理論的には、認可決定の予定日を基準とすべきように思います。もし、認可決定時の額を用いるとなると、通常は開始決定から認可決定までの間に保険料を支払っているため、それが反映されて解約返戻金の金額も上がることになります。再生計画案を立てるにあたり清算価値基準になりそうな場合は注意が必要です。
5, 解約返戻金がある保険は解約されてしまうのか?
では、解約返戻金がある場合に民事再生手続きを取ると保険は解約されてしまうのでしょうか? 実は、そういうことはありません。なぜなら、民事再生は、資産を処分する手続きではないからです。この点が、破産手続きでは保険が解約対象になりうることと異なるところです。すなわち、破産の場合は、解約返戻金の価値によっては原則として解約され、返戻金は破産財団に組み入れられて配当の原資となります。
そこで、一定以上の解約返戻金がある場合に、破産手続きにより保険が解約されてしまうのを避けるため、民事再生を選択するという場合もあります。
6, まとめ
民事再生手続きにおいては、清算価値の算出に用いるため、保険の解約返戻金の額を算出して申立書に記載する必要があり、そのためには、原則として、解約返戻金の額がわかる書類、ないし、解約返戻金がないことが分かる書類が必要です。ただし、破産と異なり保険が解約されることはありません。