相続放棄をする際どの親族まで放棄すればよいか?

1.相続放棄の効果

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。その結果、資産も債務も相続しないことになるわけです。同時に、その人は最初からいなかったこととして相続人の範囲を考えることになります。

それゆえ、ある人が相続放棄をしたために、他の親族が新たに相続人になることがあります。それゆえ、確実に親族全員が放棄したい(親族の誰も相続しないようにしたい)という場合、だれが相続人になるかを、よく検討する必要があります。

2.被相続人の子が相続放棄をする場合

もともと被相続人には相続人として子のみがいた場合(配偶者はすでに亡くなっている場合)、まず、子が債務を負わないためには、子が相続放棄をするでしょう。この際、複数の子がいるなら、全員が放棄しないと、残った子が相続することになってしまいますので、注意が必要です。

では、子らが全員放棄した場合、だれが相続人になるでしょうか?

この場合、被相続人に親などの直系尊属がいれば、その直系尊属が相続人になります。直系尊属がすでに全員亡くなっている場合や、直系尊属も全員相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が新たに相続人となります。そこで、次は兄弟姉妹が相続放棄をする必要があります。

なお、被相続人の配偶者が健在の場合は、配偶者も相続人になるので、債務の相続を避けるためには相続放棄をする必要があります。

3.被相続人に子がいない場合

被相続人にもともと子がいない場合は、被相続人に直系尊属がいればまず直系尊属が法定相続人になるので、債務を相続しないでよくするためには直系尊属が相続放棄をする必要があります。

そうすると、次に兄弟姉妹が新たに相続人となるので、兄弟姉妹も相続放棄をする必要が出てきます。

なお、この場合も、配偶者はそのままだと相続人になるので、債務を相続しないためには相続放棄をする必要があります。

4.子の相続放棄についての注意点

被相続人の子が相続放棄をした場合は、その子(つまり、被相続人の孫)やさらに下の世代は相続人にはなりません。それゆえ、子が相続放棄をすれば、孫やひ孫が相続放棄をする必要はありません。

ただし、被相続人が亡くなった時点ですでに子が亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が健在である場合は、孫が代襲相続により相続人となるため、その孫が相続放棄をする必要があります。すでに亡くなっている子に複数の子がいる場合は、それらの子(孫)全員が放棄をしないと、放棄しなかった子(孫)は相続人となってしまいます。 

なお、被相続人の子、孫が先に亡くなっていて、ひ孫のみ生存している場合は、ひ孫が再代襲相続により相続人となるため、債務を相続しないためにはひ孫が相続放棄をする必要があることとなります。 

5.直系相続の相続放棄についての注意点

直系尊属については、被相続人に近い代が全員相続放棄をすれば、その次に近い代の直系尊属が相続人になります。すなわち、被相続人の父母が相続放棄をした場合、次は被相続人の祖父母が相続人となります。(直系尊属、という言葉は、一般的な言葉だと、親や祖父母など、直系の先祖のことです)

この点は、子が放棄すれば孫が相続人にはならないこととは異なります。これは、孫は代襲相続が起きない限り相続人ではないのに対し、祖父母は直系尊属であり、もともと第2順位の法定相続人だからです。ただ、被相続人に近い親等の者を優先する規定があるから被相続人の父母が健在で、かつ、放棄をしていなければ、祖父母は相続人にならないわけです。

したがって、被相続人の父母のみならず祖父母や曽祖父・曾祖母が健在な場合は、それらの方も全員相続放棄するようにしないと、放棄しない方がいた場合にはその方が相続人となり、債務があればそれも相続することになってしまいます。

この点で、被相続人の祖父母や曽祖父・曾祖母が健在だとしても、高齢であることが多く、認知能力の点で相続放棄をするのに問題がないか、検討が必要な場合もあります。場合によっては、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が相続放棄をするという手続きが必要となるでしょう。

6.兄弟姉妹の相続放棄についての注意点

兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、どうなるでしょうか? その場合は、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子、つまり、被相続人の甥、姪が相続人となります。したがって、このような場合、債務を相続しないためには、甥、姪も相続放棄をする必要があることとなります。

なお、甥、姪も亡くなっている場合は、それらの方に子がいたとしても、再代襲相続は生じないので、それらの方の子が相続放棄をする必要はありません。

7.まずは弁護士にご相談を

どの範囲の親族が相続人になりうるかについて、解説させていただきましたが、個々のケースにおいて、当事者が判断しようとして見落としや間違いがあったら大変です。また、親族関係を正確に調べるためには戸籍等の調査が必要ですが、戸籍謄本等を見慣れていないと資料の収集と解析に時間がかかる場合もあると思います。その点、弁護士にご依頼いただければ、相続人の範囲についても、正確な調査が可能です。

相続放棄は、簡単なように見えて、案外手間のかかる手続きですので、ぜひ、弁護士にご相談ください。

当事務所では、相続放棄については、相談だけなら無料ですので、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪いただければ、と思います。

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