破産事件における管財人の役割

1.管財人とは?

破産手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。このうち、同時廃止事件では管財人は選任されません。一方、管財事件では、裁判所が管財人を選任します。

管財人の選任や役割については、破産法に規定されていますが、ここでは、一般の方にもわかりやすいように、管財人の業務や、そもそもなぜ管財人が選任されるのか、について解説したいと思います。

2.管財人の役割

管財人の役割は、大きく分けると、資産の調査及び換価・配当、と免責調査、があると考えられます。すなわち、前者は、破産者の住宅(持ち家)、自動車、などの資産を売却したり、保険を契約して返戻金を取得したりして、それらを破産財団に組み入れ、一定の手続きを経て債権者に配当するという業務です。一方、後者は、破産者に関して免責不許可事由がないか、ある場合に裁量免責が妥当かどうか、を検討して裁判所に報告する業務です。

このように、破産管財人は破産手続きにおいて、資産の処分・配当と、免責調査、という重要な役割を果たしています。

破産者は、管財人による資産の調査や免責調査に協力しないといけません。これに反すると、免責が不許可になったり、最悪、刑事罰を科される恐れもあります。

3.破産管財人が付く場合、付かない場合

かつてはすべての破産事件に管財人が選任されていたと聞きます。しかし、今では、個人の破産の場合、同時廃止事件といって、破産管財人を付けない手続きも一般的になっています。では、どういう場合には管財人が付くのでしょうか?

結局は個々の事案ごとの判断なのですが、一般的には、

  1. 換価対象の財産がある場合
  2. 免責不許可事由がある場合や、ある可能性があって調査する必要がある場合
  3. 破産申立人が事業者である場合(元事業者で事業が原因の債務が残っている場合も含む)

が挙げられます。①は、破産申立人が住宅を持っていたり、一定額以上の預貯金があったり、保険の解約返戻金の合計額が一定額以上だったり、という場合です。管財事件になるかどうかの基準は裁判所によりやや異なるようですが、東京地裁だと、基本的に、不動産がある(ただし、ローン残高が査定額の1.5倍を超える場合は例外的に同時廃止となる場合がある)、20万円以上の預貯金がある、20万円以上の価値の自動車がある、保険の解約返戻金の合計額が20万円以上である、などの場合には管財事件となるとの運用がされています。

②は、浪費やギャンブルなど、免責不許可事由がある場合や、その可能性があると思われる場合には、管財事件とされることが多いです。ただ、これは程度問題なので、以前に多少の浪費やギャンブルがあっても、同時廃止で通る場合もあります。

③は、個人事業主であったり、以前に個人事業主でその際の借入が残っている場合には、原則として管財事件となります。これについては、以前はすでに事業を停止していて時間が経ち資産に処分等も必要ない場合等には同時廃止で通ったケースもあるのですが、最近は難しいようです。

4.管財事件と同時廃止事件の手続き上の違い

管財事件の場合は、申立後にまず管財人面談に行く必要があります。また、速やかに管財予納金(個人の場合は20万円の場合が多い)を支払わないといけません。ただ、一部の裁判所では4回までの分割が可能です。

一方、同時廃止事件では、管財人が選任されないので、当然、管財予納金の支払いは必要なく、管財人面談もありません。

また、管財事件では、裁判所において債権者集会と免責審尋が行われます。一方、同時廃止では免責審尋のみが行われ、また、一部の裁判所では免責審尋も行いません。そうすると、同時廃止事件では、場合によっては、裁判所に行くことなく終了することとなります。(例えば、東京地裁立川支部では最近は同時廃止の場合免責審尋を行わないことが原則となっています)

このように、破産申立人にとっては、同時廃止事件のほうが金銭的にも手間という面でも、楽です。ただ、換価対象の資産があったり、免責不許可事由がある場合、等には、原則として管財事件になるので、申立ての時点で管財希望で申し立てるのが一般的です。一方、同時廃止事件で通る可能性が高い場合や、通るかもしれない場合は、同時廃止希望で申し立てるのが一般的です。ただ、同時廃止希望で申し立てても裁判所の判断で管財事件となることはあります。同時廃止で通すかどうかを決めるのは裁判所なので、申立人が同時廃止を希望しても通らないことはあるし、資産や借り入れ原因などを考慮すると同時廃止が無理そうな場合は、最初から管財希望で申し立てるわけです。

5.まとめ

上記のように、破産管財人は、管財事件において裁判所によって選任され、資産の調査や免責調査等を行う役割があります。申立代理人が依頼者のために業務を行うのとは異なり、裁判所の監督の下、債権者の利益も考えつつ、公平な立場で、業務を行います。従って、職業としては申立代理人と同じく弁護士ですが、破産者の味方というわけではありません。上記の通り、破産者は管財人による調査に協力する義務があります。

一方、申立代理人は、破産手続きが終わるまで、破産者の代理人として、破産者のために弁護士業務を行います。もちろん、管財人面談や、債権者集会にも申立代理人弁護士が同席します。

管財人の立場や役割がよくわからないという質問を受けることがあるので、まとめてみました。もし、ご自身が破産手続きを検討されていて不安があるという場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では数多くの破産案件を扱ってきました。破産手続きに関する不安について、ご相談頂ければ、できるだけ丁寧にお答えしたいと思います。

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