同時廃止とは?

破産手続きには同時廃止と管財事件があります。今日は、そのうち、同時廃止について解説させて頂きます。同時廃止とは、簡単に言えば、「破産手続開始と同時に手続きが廃止される」扱いのことを言います。ここで、廃止というのは、手続きが終了するという意味です。つまり、破産手続きが始まると同時に終わるということになります。

手続き廃止というのはどういうこと?

廃止という言葉の使い方は破産法に独特で、換価・配当の手続きを経ずに終了するということを指します。この中でも、同時廃止は、管財人による財産の調査も行わずに、手続き開始と同時に廃止になります。
一方、異時廃止というものもあり、これは管財事件なのですが、換価・配当する財産がない場合に行われ、この場合は、財産がないので配当はせずに終了となります。

「直ちに終わる」といっても免責審尋はあります

開始と同時に廃止されると言っても、終了するのは破産手続きそのものであり、免責に関する手続きは別です。したがって、同時廃止の場合も、免責審尋は行なわれます。免責審尋の日には、破産者本人は弁護士とともに裁判所に行き、裁判官から質問を受けて回答することになります。東京地裁立川支部の場合、5分~10分程度のことが多いと思います。
*裁判所によってはもともと書面審査だけのところもあります。

*令和3年後半頃、東京地裁立川支部の運用が変わり、令和4年1月現在、同時廃止の場合は免責審尋を行なわない扱いとなっています。

同時廃止のメリット

破産者にとって、同時廃止は、費用が低くで済む、管財人との面談に行かなくて良い、管財人による調査に協力する時間的な負担がない、という点でメリットがあります。特に、費用に関しては、当事務所を含め管財事件のほうが高いところが多いでしょうし、管財事件の場合別途管財予納金(東京地裁だと20万円が標準)が必要ですが、同時廃止の場合は弁護士費用が比較的安い事務所が多く、かつ、管財予納金もかかりません。


そうすると、できるだけ同時廃止で行なってほしい、と思われるでしょうが、同時廃止か管財かの希望は申立書に書くことになっているものの、最終的に決定するのは裁判所です。換価対象の財産がある場合や、免責についての調査が必要な場合、自営業をしていてその関係の借り入れがある場合、などには基本的に管財事件となります。


逆に言えば、同時廃止で通る可能性が高いのは、資産はなく、免責不許可事由がないことが明らかで、かつ、自営業者でもない場合、ということになります。微妙な場合もありますので、気になる場合は、弁護士にその点についてもご相談頂ければ、と思います。

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