複数の方からの相続放棄の依頼について
1.相続放棄について
家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められると、相続人の地位がなくなります。それゆえ、財産も債務も相続しないこととなります。債務の相続を避けるために相続放棄をする方が多いです。他に、長く付き合いがなかった親が亡くなった時に債務があるかもしれないので放棄をする、というケースもあります。親ではなく兄弟姉妹等からの相続でも同様です。
相続放棄は相続の発生を知ってから3か月以内にしないといけない(伸長制度などの例外はありますが、あくまで例外なので認められない可能性もある)、期限内でも相続財産の処分など単純承認にあたる行為をしてしまうとできない、など制約があります。
それゆえ、自身が相続人になったことを知ったら直ちに弁護士に相談することが望ましいと言えます。
2.複数の推定相続人の方からの依頼
同じ被相続人について複数の方からの依頼を受けることもあります。例えば、亡くなった方に配偶者がおられて、お子様2名もおられたら、3名とも相続放棄する、というような場合があります。その場合、3名全員からご依頼いただくことが多いです。
また、第1順位の相続人(基本的に被相続人の子)から相続放棄の依頼を受け、その相続放棄により次に推定相続人になった第2順位の相続人(被相続人の父母、祖父母など直系尊属)からの依頼も受け、最後にそれにより推定相続人となった第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲相続人)からも依頼を受ける、というケースもあります。
3.複数の推定相続人からの依頼の手続きと業務の順序
まず、複数の推定相続人からのご依頼の場合、それらの方々は親族ですから、ご一緒にご相談に来ていただければ、と思います。実際、兄弟姉妹等でご一緒にご来訪される方は多いです。ただ、遠方に住んでいたり日程が合わない当の場合は、別々の日にご来訪頂いても問題ありません。
当事務所ではご依頼を受けたら、戸籍謄本など必要書類を集め、そろい次第、家庭裁判所に申述の手続きを行います。申述を期限内(相続人になったことを知ってから3か月以内)に行えれば、その後家庭裁判所内での審査に時間がかかっても問題はありません。相続放棄が受理されたら受理通知が来ますので、それから受理証明書の発行を請求し、それも到着したらご依頼者様に郵送して、それで終了です。
ただ、それで終了となるのは被相続人の子らからのみご依頼を受けている等、相続放棄で新たに相続人になる方からの依頼がない場合です。例えば、被相続人の子らからの相続放棄を受任し、申述が終わって受理されたとして、被相続人の父母からも依頼を受けている場合は、次は父母の相続放棄を行います。もっとも、依頼の手続き自体は先に被相続人の子らと同時に行うこともできますが、裁判所への申述は子らの相続放棄が受理されてからとなります。なぜなら、第1順位の相続人である子らの創造区放棄が受理されないと第2順位の相続人である直系尊属(父母など)は相続人とならないからです。それゆえ、第2順位の相続人についての3か月の期限は第1順位の相続人が放棄をしたことを知った時から始まります。
なお、被相続人の父母や祖父母が相続人の場合は高齢のことが多いので、事務所へのご来訪が難しい場合もありますが、そのような場合は、例えば、高齢者施設に訪問して依頼をうけることもあります。距離にもよりますが、出張可能な場合もありますので、まずはご相談ください。
ただ、相続放棄をするには自身で判断する能力が必要なので、相続放棄の意味が理解できる状態にあることは必要です。認知能力が低下している場合は、その程度によっては、成年後見人を選任してもらって成年後見人が放棄する、という方法をとらないと難しい場合があります。
ここで、被相続人の父母が相続人となる場合に父母ともに相続放棄をしたとして、被相続人の祖父母の中に健在の方がおられると今度はその方が相続人となるので、債務を相続したくない場合はその方も相続放棄をする必要があるということになります。そのような場合には、かなりご高齢のことが多いので、相続放棄をするに十分な認知能力が残されているかの確認は重要ですし、来訪が難しい場合は出張相談で面談できないか、を検討させていただくことになります。
4.まずはご相談を
相続放棄を考えておられる場合、どのような手続きをすればよいのか、どのような種類が必要なのか、順次放棄していった場合どの範囲で相続人になるのか、など、一般の方にはわかりにくいところが多いと思います。そこで、相続放棄を考えたら、まずはご相談ください。
弁護士にご依頼頂ければ、必要書類の収集、申述書の作成、及び、裁判所への提出、はすべて弁護士が行うことができます。それゆえ、安心してお任せください。
また、相続放棄は期限が短いので、迷ったら、すぐにご相談ください。ご相談ご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪をお願いします。
なお、相続放棄についても相談だけなら無料です。ご依頼の場合の弁護士報酬は、原則として、ご依頼者様1名当たり5万円(税込み5万5000円)となり、それ以外に裁判所に提出する申述書に貼る印紙代や、戸籍等の必要書類の取得費用、などの実費が必要となります。それらは当日ではなく後日の振込でも大丈夫です。詳しくはご相談時にご確認頂ければ、と思います。