自己破産における過払い金の扱い

1.過払い金とは?

過払い金とは、消費者金融やカード会社との取引において払いすぎた利息のことを言います。消費者金融やカード会社とキャッシングの取引をしていた場合において、グレーゾーン金利での取引があった場合には、過払い金が発生しえます。もっとも、2010年6月の法改正によりグレーゾーン金利は廃止されたので、過払い金が発生する可能性があるのはそれ以前からの取引の場合ということになります。大手の消費者金融やカード会社の場合は2007年頃に利率を下げていることが多いので、過払い金発生の可能性が高いのはそれ以前からの取引の場合といってよいでしょう。
 過払い金は、本来支払わなくて良いものを払わされてきたものであり、不当利得返還請求という形で、業者に対して返還の請求をすることができます。

2.自己破産とは?

一方、自己破産は、簡単に言うと、債務の返済を継続的に行うことができなくなった場合(支払不能)、裁判所が開始決定をすることで、資産を換価して債権者に配当する手続きです。同時に残った債務の支払いを免除してもらう手続き(免責)も申し立てることができ、個人の債務者は免責の決定によって支払い義務をなくして生活の再建を図ることができます。ただ、免責不許可事由があると免責が認められないこともあり得ますが、その場合でもほとんどの案件では裁判所の裁量により免責が認められています。
 破産は、このように債務の支払いの免除が認められることが多く、また、個人の場合は基本的にそのために申し立てるわけですが、一方で上記のように個人の資産は原則として換価されてしまい、失うことになってしまいます。

3.過払い金と自己破産

では、自己破産手続きにおいて過払い金はどうなるでしょうか? 過払い金返還請求権は債権の一種なので、資産と解されます。また、具体的に過払い金を回収して預貯金や申立代理人の預かり金となっていれば、基本的に一般的な預貯金や預かり金と同様に資産になると解されます。では、過払い金も換価対象となり手元には残せないのでしょうか?
実は、これはケースに寄ります。大きく分けると、

  1.  回収した過払い金を弁護士費用や実費に充てる場合
  2. 回収した過払い金を管財人に入金して配当の原資等になる場合
  3. 回収した過払い金を自由財産として破産者の手元に残す場合
  4. 過払い金の回収を管財人が行う場合

がありえます。(自由財産については、自由財産とは?をご覧ください)

まず、弁護士への依頼から間もない時期に過払い金の存在が明らかになると、通常、弁護士は代理人として過払い金の回収を始めます。早期に回収できた場合は、回収自体にかかる弁護士報酬を除き、残りを破産申し立てのための弁護士費用や裁判所の実費等に充てることができます。それによって、ご自身で負担する費用を抑制することができます。

 ただ、回収した過払い金の額が多くてなお余剰がある場合や、すでに別途破産申し立ての費用を弁護士が依頼者より入金してもらっていた場合には、過払い金が弁護士の預かり金として残ったまま、破産手続きの申し立てを行うことになります。この場合、原則としては管財人に引き渡すことになりますが、自由財産として認められれば、手元に残すことができます。まず、金額が少なくて本来的自由財産の範囲内と認められて、かつ、他にも換価対象の財産がない場合、同時廃止で通る可能性があります。同時廃止で通れば、過払い金も換価されることなく、手元に残ります。

 また、管財人が付いた場合も、本来的自由財産の枠内とされたり、自由財産拡張の申し立てが認められれば、手元に残すことができます。どの程度の額なら自由財産として残すことができるかは、裁判所により、また、事案により異なります。例えば、さいたま地裁では他の財産と合わせて99万円以下であれば自由財産の拡張が認められる可能性が高いですが、東京地裁の場合は、個別の事情により自由財産拡張の可否を判断しているようです。生活状況が厳しく生活再建に必要と考えられる場合は自由財産拡張の申し立てが通りやすいと考えられますが、ただ、裁判所の裁量なので、どういう場合に自由財産として手元に残せるかははっきりとは言えないところです。いずれにせよ、99万円を超える過払い金がある場合は、破産手続きにも関わらず99万円を超える部分を残すのは特別な事情がないと難しいと思います。

 また、急いで破産申し立てをしないといけない場合等においては過払い金の回収を申立代理人が行わずに破産手続きを申し立てることがあり、その場合は、管財人が過払い金の回収を行うこととなります。その場合は、回収した過払い金は破産財団に属し、配当の原資等として用いられます。

4.過払い金ゆえに自己破産の必要性がなくなる場合

ここまでは自己破産の申し立てを行うことを前提に過払い金の行方について論じてきましたが、破産手続きを行うつもりで弁護士に依頼したところ、多額の過払い金が戻ってきたために自己破産自体の必要性がなくなったケースも多々あります。債務のある全債権者について過払いとなった場合や、一部の業者について過払い金が戻ってきてそれを他社の返済に充てたり、債務総額が減ったために残りは任意整理で返済することとした場合、などがあります。

5.まずはご相談を

自己破産をしないといけないか、それとも、任意整理で解決できないか、を悩んでおられる方もおられると思います。また、過払い金の有無が気になるという方もおられると思います。いずれにせよ、弁護士にご依頼いただければ過払い金の有無も調査することとなり明らかになるので、まずはご相談ください。当事務所では、債務整理・過払い金請求については、相談料は無料ですので、ご気楽にご相談ください。
 ご相談ご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所へご来訪をお願いします。

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