法人破産と労働債権

従業員を雇っている企業が破産手続きをとるとき、従業員の給料をどうすればよいか、悩むと思います。他の債権者には払わないのに従業員の給与は払っても良いのか、逆に払わないといけないのではないか、もし払えなかったらどうなるのか、など、疑問があると思います。

破産手続きにおける従業員給与の性質

従業員の給与については、破産手続き開始の3か月前以降の分は財団債権となります。財団債権というのは、手続きと関係なく支払ってよい債権です。したがって、この分については、破産手続きをすると決めた後でも支払って問題がありません。

また、それ以前の給与が未払いになっている場合、その部分は優先債権となります。これは、破産手続きの中において処理されるべきものではあるがその中では優先されるという債権です。これについては、破産手続き開始決定後に、管財人が配当手続きを行って支払うことになります。ただ、財団債権が優先されること、および優先債権の中でも公租・公課や共益費のほうが優先順位が高いため、充分な規模の破産財団が形成されないと、支払われない恐れがあります。(財団債権としては一定範囲内の税金などもあり、優先債権に回るのはその後となります)

支払われなかった分はどうなるのか?

未払賃金立替払制度という仕組みがあり、会社が破産した場合、従業員は、退職日の6ヶ月前の日以降の未払い賃金の80%を労働者健康福祉機構に請求することができます。(ただし、上限があります。また、賞与は対象外です)

解雇予告手当を忘れずに

会社が破産手続きをする場合は、従業員は原則として解雇せざるを得ません。この場合でも、労働基準法に従って、1か月前に予告するか、即時解雇の場合は1か月分の給料を解雇予告手当として支払う必要があります。解雇予告手当は労働者健康福祉機構による立て替え払いの対象にならないため、会社に資金が不足している場合、解雇予告手当を優先的に支払うことで労働者保護を図るという考え方もあります。

具体的には弁護士にご相談を

以上は一般論です。どのような方法をとれば破産法などの法令を遵守しつつ従業員の利益を図ることができるかは状況に応じて検討が必要です。破産手続きを検討している場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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