残業代請求について
残業代(時間外労働手当)は、法律に基づいて発生するものです。
入社時に「残業代なしで合意したから払われなくてもよい」ものではないし、「年俸制だから発生しない」ものでもありません。
また、「固定残業代」が有効になるためには要件があり、かつ、有効な場合でも定められた分を超えた残業時間についての残業代は請求が可能です。
さらに、「残業代」という言葉が一般的ですが、正確には「時間外労働手当」であり、始業時間前の勤務についても請求できます。
社内的に「管理職」だとしても、労働基準法における管理監督者に当たらないと判断されれば、請求が可能です。
ただし、残業代(に限らず賃金請求権)は原則として2年で時効になります。それぞれの支払日から2年ですので、請求をご検討の方はお急ぎください。
(令和2年2月現在の法律による。なお、現在、改正について議論が行われていますので、最新情報にご注意ください)
なお、残業代の請求の交渉や裁判をご依頼いただくためには、残業時間がわかる証拠が必要です。
タイムカードの写しは有効性が高いですが、それがなくても職場のパソコンの記録や入退室記録が証拠になることもあります。
なお、運転手の場合には運転日報も一般に正確性が高い証拠として評価されると思われます。
その他、メールや手書きのノートなどが証拠として意味を持つとされた事例もあります。
(ただ、やはりタイムカードなど客観的な資料は証拠として強いと考えられます)
請求が可能かどうか迷っている方は、まずはご相談ください。
残業代に関する相談は1時間無料です。
ご相談ご希望の方は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪ください。
当事務所では、訴訟等で残業代を回収した実績があります。
・残業代請求の弁護士費用
着手金1万1000円、交渉だけで解決できた場合は成功報酬22.%
(裁判や労働審判など裁判所を利用した手続きを行った場合は27.5%)
その他実費(内容証明郵便の郵便代金、裁判所の印紙代・郵券代、など)
*上記は消費税込み(10%で計算しています。税率が変われば変動します)
なお、退職代行も可能です。
退職代行の弁護士費用は原則として5万5000円となります。
弁護士の場合は、交渉も可能なのが強みです。
退職代行も相談だけなら無料なので、まずはご相談ください。