相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄とは?

相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。その効果として、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(法939条)。

すなわち、相続放棄をすれば、その相続に関しては、最初からいなかったことになるわけです。例えば、ご自身の父が亡くなった場合、そのままだとご自身は相続人となります。なぜなら、子は第1順位の相続人だからです(法887条)。しかし、相続放棄をすれば最初からいなかったのと同じことになり、相続人ではなくなります。しかし、あくまでその相続に関して、なので、その後母が亡くなった場合には改めて放棄しないと、相続人になります。

相続放棄は被相続人が亡くなったことと自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に行う必要があります(915条1項本文。なお、伸長について同但書き)。また、その期間でも相続財産の処分など法定承認事由に当たる行為(921条)をしてしまうと相続放棄ができなくなるので要注意です。

相続放棄の効果

相続放棄は上記のように最初から相続人とならなかったとみなす効果があります。それゆえ、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。つまり、資産を相続しないだけではなく、債務(借金等)も相続しないことになります。

この点が、遺産分割で自分だけ遺産を相続しないと定める場合との違いです。すなわち、相続人全員の合意である相続人だけ遺産を相続しないと定めることは可能ですが、その方法だと借金などの債務は免れることはできません。借り入れなどの可分債権の場合は相続人全員が法定相続分に応じて相続することになります。一方、特定の相続人が相続放棄をした場合には、その相続人は債務も引き継がないことになります。それゆえ、債務の承継も避けたい場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、相続人間の合意のみでは債務を免れることはできません。この点は重要ですので、債務の承継を避けたいと考えておられる方は要注意です。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄は家庭裁判所に申述して行うことと定められていますが、実際に相続人が家庭裁判所に出向いて裁判官の前で口頭で申述するわけではなく、書面で申述書を提出することで行います。弁護士は代理人として申述書を作成して家庭裁判所に提出することができます。

また、申述には戸籍謄本等の書類が必要ですが、弁護士にご依頼いただけば、職務上請求書を使って収集することができます。それにより、ご自身で役所から取り寄せる手間が省けます。必要な戸籍の範囲が相続人の立場により異なり、相続人が配偶者や子の場合と比べて兄弟姉妹等の場合は必要な戸籍謄本等の範囲は広くなりますが、そのような場合も弁護士が必要な戸籍謄本等を取り寄せることができます。

さらに、相続放棄により最初は相続人でなかった親族が相続人となる場合がありますが、弁護士は戸籍謄本等を確認して次に相続人になるのが誰であるかを判断して、依頼者の方にお伝えすることもできます。そうすることで、ご依頼者様の方からその親族の方に伝えていただき、その方も相続放棄をする、ということもできます。この点、一般の方だと次に誰が相続人になるかを正しく判断できるとは限らず、ご不安もあるかと思いますが、法律の専門家である弁護士にご依頼いただければご安心頂けると思います。実際、当事務所でも複数のご親族の方から相続放棄の依頼を受けることはよくあります。厳密には第1順位の相続人が放棄をすることで第2順位の相続人が相続人となるのでそれからその方が相続放棄をする、という流れになります。第2順位の中でも、父母が放棄をした場合祖父母が健在なら次は祖父母が相続人になることには要注意です(子が放棄をしても孫が相続人にならないのとは異なります)。

最初の相続人が放棄した後に次の順位の相続人が新たに相続人になる点については、詳しくはここをご覧ください。

まとめ

相続放棄は簡単なようで上記のように様々な論点を含む法律行為です。民法に期限が定められており、また、行ってはいけない行為がある等、注意点もあり、一般の方には不安もあると思います。相続放棄を考えておられる方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

当事務所では、相続放棄についてのご相談は、相談だけなら無料ですので、まずはご相談頂ければ、と思います。ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。

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