相続放棄とは?

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをして、相続人としての権利と義務を放棄することを言います。
相続を放棄すると、被相続人の債務を相続人が支払う必要がなくなります。ただし、財産も引き継げなくなるので、要注意です

相続放棄手続き、を当事務所にご依頼いただくこともできます。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍謄本の取り寄せ、など手間のかかる作業を代わりにすることができます。

相続放棄のメリットとデメリット

メリットとしては
・債務を承継しなくてよい ということが挙げられます。
デメリットとしては、
・財産を承継できなくなる
ということが挙げられます。
それゆえ、遺産に含まれる財産と債務について調べてから決めることが望ましいといえます。(ただし、下記のとおり、期間制限に注意が必要です)

相続放棄の期間

原則的に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内でないとできません。
*民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定めています。
*もともとの相続人が相続放棄をしたことで相続人になった場合は、そのことを知ってから3ヶ月、ということになります。例えば、被相続人の子らが全員放棄したために兄弟姉妹が相続人になった場合、は兄弟姉妹の相続放棄の期間は、子らが放棄して自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内と解釈されます。

ただし、場合によっては(たとえば債務があることが後から判明した場合、等)、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎていても例外的に認められる場合があります。 ただ、あくまで例外であることを認識しておく必要があります。

なお、3ヶ月の熟慮期間中に遺産や債務についての調査が終わらない場合に、裁判所に申し立てることで期間の伸張が認められる場合もあります。

相続放棄を検討しているときにしてはいけないこと

相続放棄を検討している場合、財産の処分などの行為をしてはいけません。
法定承認にあたる行為をしてしまうと、相続を単純承認したとして、以後、相続放棄ができなくなってしまうのです。

相続放棄の費用

当事務所の場合、相続放棄は1名について5万(税込5万5000円)という弁護士報酬となっております。他に、裁判所や書類取得等の実費がかかります。

ただし、通常より調査に手間がかかる案件では、異なる定めをさせていただく場合があります。
なお、費用については、ご依頼の際に締結する契約書に基づいて決まるものですので、ご安心ください。

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