成年後見人制度について
こちらのページでは、成年後見人制度について解説していきます。
☆成年被後見人について☆
成年後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の
ことです。
つまり、ほとんど自分で判断することができない状況にある人のことです。日用
品の購入等、一部例外を除き単独で法律行為を行うことはできません。そのよう
な状況にある方を守るための制度が成年後見人制度です。後見人の効力が発生し
た場合、本人は成年被後見人と呼ばれ、以降、成年後見人の保護のもとにおかれ
ます。
成年後見人制度の種類については成年後見人制度の種類についてをご参照くださ
い。
☆成年後見人ができること☆
成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことが
でき、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り
消すことができます。成年後見人はこれらの権限を行使して本人の財産や権利を
保護します。
☆成年後見人の業務☆
成年後見人の業務については成年後見人の業務についてをご参照ください。
☆成年後見人になれる人☆
◇法定後見人の場合
誰になってほしいか希望を伝えることはできますが、家庭裁判所から選任され
た人がなります。成年被後見人の親族が選任されることもありますが、資産の内
容が複雑である場合やトラブルが予想される場合は弁護士や司法書士など専門家
が成年後見人等に選任されることもあります。
◇任意後見人の場合
契約を締結した人がなります。
*法定後見人の場合も任意後見人の場合も一定の要件にあてはまる人は、成年後
見人になることができません。
参考条文:
民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者につい
ては、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後
見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。