弁護士費用

令和5年8月11日以降令和6年11月30日までにご依頼の方の弁護士報酬です。

これらの費用を原則として分割でお支払いいただく形になります。(過払い回収報酬は過払い金回収時に過払い金で清算)

なお、令和6年12月1日に報酬基準を変更します。令和6年12月1日以降の報酬規程

自己破産

同時廃止の場合は、着手金28万円(税込30万8000円)

少額管財の場合は、着手金38万円(税込41万8000円 

* それぞれ成功報酬は不要。なお、法人の破産申立は別料金となります。

民事再生
  • 住宅なしの場合、着手金20万円(税込22万円)+成功報酬として債権者主張額と計画弁済額の差額の5%(税込5.5%)(ただし、最低15万円(税込16万5000円))を追加。ただし、減額に対する報酬は減額幅が大きいときは割引あり。
  • 住宅を守りたい場合(住宅資金特別条項を利用する場合)は、着手金20万円(税込22万円)に、成功報酬として債権者主張額と計画弁済額の差額の5%(税込5.5%)(ただし、最低20万円(税込22万円))を追加。ただし、減額に対する報酬は減額幅が大きいときは割引あり。再生手続きの中で住宅ローンの条件変更をする場合は、さらに6万円(税込6万6000円)追加。
任意整理着手金共通部分本体2万円(税込2万2000円)と、1社当たり着手金2万円税込2万2000円)。さらに成功報酬が2万円(税込2万2000円)と減額分の10%(税込11%)。
過払い金を回収した場合は、回収額の20%(
税込22%を付加訴訟で回収した場合は、回収額の25%(税込27.5%)。
時効援用1社目3万円(税込3万3000円。以後1社追加に付き1万円(税込1万1000円)。
過払い回収基本報酬一社当たり2万円(税込2万2000円)、および、回収額の20%(税込22%
*訴訟で回収の場合は回収額の25%(税込27.5%)。
完済しておられる場合、回収した過払い金からの清算で良いのでお客様の持ち出しにはなりません。

上記以外に、業者から貸金の貸金訴訟に対応することとなった場合は、別に応訴費用(1件3万円(税込3万3000円))が発生します。ただし、破産案件の場合は応訴費用は1件1万円(税込1万1000円)です。*過払い金返還請求訴訟の判決に対して控訴を行い、または控訴をされた場合は、費用の追加が発生します。*消費税は各費用発生時点の税率が適用されますので、消費税率の変更があった場合は、上記と税込の額が変わることがございます。

*破産および民事再生の場合は、他に、裁判所等に支払う費用が発生いたします。詳しくはお問い合わせください。

債務整理案件では、初回相談は無料です(2回目以降も同様に無料)。相談時には一切費用は発生しません。

  • 契約となった場合でも、原則的に、分割でのお支払いで結構です。月々分割支払額の決め方
    また、頭金はありません。とりあえず手持ちのお金がなくても、ご気楽においでください。
  • 完済後の過払い回収の場合、費用は戻ってきた過払い金の中からで結構です。戻りがなければ、費用は発生しません。
  • 法人のお客様は報酬の決め方が異なります。法人破産はいわゆる休眠法人であれば代表者1名の分込みで76万円(税込83万6000円)が標準ですが、現に事業を行なっている場合、法人の規模や、債権者数、資産の有無などにより異なります。法人破産の費用決定の目安としては、債権者が多い、従業員が多い、現に継続中の業務が多数ある、資産やリース物件などの数が多い、複数の事業場がある、などの場合は、高めになりがちで、逆に、債権者が少なく、継続して行うべき業務はない、従業員も少なく、資産も少ない、場合は比較的低めでできると思います。(それらの要素により弁護士が行うべき業務が大きく異なるので、一律にはしていません。いくらでご依頼可能かは、相談の際にお話しさせて頂きます)
  • 民事再生の場合の成功報酬は
    ・住宅なしの場合
    減額幅が400万円以下の部分・・5%(税込5.5%)
    減額幅が400万円800万円以下の部分・・2%(税込2.2%)
    減額幅が800万円以上の部分・・1%(税込1.1%)
    ・住宅ありの場合
    減額幅が540万円以下の部分・・5%(税込5.5%)
    減額幅が540万円以上800万円以下の部分・・2%(税込2.2%)
    減額幅が800万円以上の部分・・1%(税込1.1%)
    という形で、民事再生で債務が大幅な減額となるときに、報酬が大きくなりすぎないように調整させていただいています。
    また、上記は標準金額ですので、契約書の定めが常に優先します。

弁護士の裁判所等への移動に係る交通費は実費としてご依頼者様負担となります。事業者の破産の場合等、事務員が出張する必要がある場合には、その分もご負担いただく形となります。

遠方の方のために個別に出張相談に応じた場合は、出張日当を頂くことがありますので、出張相談をご希望の場合はお問い合わせください。なお、相談会の場合については、日当などは発生しません。

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