時効
過払い金は、取引終了から10年で時効になってしまいます。
時効ぎりぎりで相談に来られた場合、履歴を取り寄せている間に時効になってしまう恐れもあるので、早めにご相談ください。
(介入通知に「過払い金があったらすぐに返還するよう求める」文言があれば時効が止まるという説もありますが、履歴を取り寄せて 引き直し計算をして、具体的な金額を算出して請求しないと止まらないとされる危険もあります)
また、途中完済がある場合、途中完済より前の部分は、途中完済から10年で時効になる場合もあり(取引の分断)、注意が必要です。
令和2年4月1日以降に完済した場合は、改正民法が適用され、従来の10年という要件の他に、権利を行使できることを知ったとき(自己の取引について過払い金返還請求が可能であることを知ったとき)から5年という要件も加わり、いずれか早いほうで時効になってしまうので注意が必要です。(令和2年3月31日までに完済した場合は、影響を受けません)