取引の分断
途中で完済がある場合等に、その前後を別々に計算することです。ほとんどの場合、分断とされると過払い請求者側に不利になります。特に、前半の取引が完済から10年が経過して時効となってしまう場合は金額が大きく減ってしまう恐れがあります。すなわち、分断とされると前半の取引による過払い金は前半取引の終了から10年で時効になるため(改正法の場合は主観的起算点にも注意)、全体の終了から10年を待たずに時効になってしまい、その分、回収できる過払い金が減ってしまいます。さらに、後半の取引が適法利率の場合は、結局、前半の分は時効、後半の分は過払い金は発生していない、ということで過払い金を全く回収できなくなってしまうわけです。
それゆえ、過払い金の返還請求をする側は、一連計算を主張したいところですが、空白期間の前後で基本契約が別で、かつ、ある程度期間があいていると、 原則的には難しいです。基本契約が別々の場合、最高裁判例の考え方は、簡単に言えば、「原則は、分断。ただし、例外的に一連計算が認められる場合もある」ということです。
一方、基本契約が同じなら、たとえ期間が空いていても、基本的に一連で計算すべきだと考えます。ただ、ここを争ってくる業者もあり、特に、空白期間が長いケースについて、下級審判例は分かれているようです。また、カードの返却や再発行の有無なども考慮して判断する考え方もあります。前半の取引の完済時にそれまでとは違ってまとめて支払って完済している場合も取引終了の意思があったとして分断計算とされてしまう要素になります。このように基本契約が同じ場合でもケースによっては分断計算とされる恐れはあると言わざるを得ないのが現状です。
また、空白期間がなく同日に次の取引が始まっている場合でも、無担保ローンと不動産担保ローンのように取引の種類が変わる場合には分断計算とされる場合もあります。ただ、契約の切り替えがあれば必ず分断とされるわけではなく、様々な要素を考慮の上一連か分断かは判断されます。
なお、一連か分断か、で争点があり折り合いがつかない場合は、訴訟にすれば最終的には裁判所が判断することとなります。