強制執行
判決が出た(あるいは訴訟上で和解をした)にも関わらず支払ってもらえない場合に検討します。大手の消費者金融やカード会社であれば、和解をしたり訴訟で原告勝訴判決が出た後に支払を渋るということはまずありません。しかし、経営状況の良くない中小の業者であれば、支払い(過払い金の返還)を命じる判決が出ても、なお支払ってくれないことがあります。そのような場合に、裁判所の手続きである強制執行を利用することが考えられます。
強制執行には、債権執行と動産執行、不動産執行があります。
債権執行で多いのは、銀行口座に対する差し押さえです。 過払い訴訟でいうと、判決が確定したのに支払われなかった場合、貸金業者が銀行に持っている口座を差し押さえて、過払い金を回収します。(判決に仮執行宣言が付いていれば、確定前でも執行の申し立ては可能です)
ただ、競合が生じたり、預金額が少なかったりして、満額は回収できないことも多いです。
執行まで進むのはかなり珍しいケースですが、当事務所でご依頼頂いていた案件でも、経営状況の良くない消費者金融等に対して行ったことはあります。