地方裁判所
民事訴訟だと、基本的に訴訟物の価額が140万円以上の案件を扱います。
訴訟物の価額は請求の元本額なので、利息は含みません。
過払い訴訟だと、「5%充当元金」が140万円以上の場合に管轄があります。
なお、複数の原告がいる場合、そのうち1名が上記基準を満たせばよいとするのが一般的です。
それゆえ、地方裁判所に管轄がある原告が1名いれば、同じ業者相手の140万円以下の案件も同じ訴状で地裁に提訴できる場合もあります。
したがって、140万円以下の案件でも、地裁で第1審が行われることもあります。