簡易裁判所
民事に関しては、基本的に訴訟物の価額が140万円未満の案件を扱います。
過払い訴訟だと、「5%充当元金」が140万円に満たない場合に管轄があります。
多摩中央法律事務所
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過払い訴訟だと、「5%充当元金」が140万円に満たない場合に管轄があります。