和解に代わる決定

簡易裁判所で用いられる仕組みであって、当事者の一方が欠席していても、もう片方が書面を提出していれば、裁判所はその内容で決定を出して、和解が成立したものとみなすことができます。

この制度は、過払い訴訟でもよく使われます。基本的に、原告が出廷し、被告は出廷しないであらかじめ上申書を出しておくというパターンが多いです。

なお、裁判所が決定を出しても当事者は告知されたから2週間以内に異議を出すことが出来、異議を出されると効力を失うので、過払い訴訟の場合、ほとんどのケースでは事前に 原告側(過払い請求者側)と被告側(貸金業者)で交渉して、合意できた場合だけ、和解に代わる決定を出してもらうよう、裁判所にお願いすることになります。

そうして事前に同意しておけば、異議を出される心配がないわけです。


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