受託和解
訴訟上での和解の一種ですが、相手方が出てこない時に、片方の出廷だけでもできます。
地方裁判所で行われる手続きであって、過払い訴訟の場合は、原告代理人弁護士が出廷し、被告(貸金業者)は出廷はしないが、あらかじめ裁判所に対して和解に同意する旨伝えておきます。そうすると、被告欠席でも、訴訟上で和解ができるということになります。
ただ、期日前に書面での手続きを行うこととなっており、まず、原告から希望する和解内容を上申書として裁判所に送り、裁判所はこれを被告に送り、被告から受託する旨の書面が裁判所に送られ、その上で期日に原告のみの出席で和解を成立させる、という流れになります。
もっとも、令和6年現在は、双方代理人が付いていればweb会議で実施して和解成立させるということができますが、過払い金返還請求訴訟の場合に貸金業者側は代理人が付いていない場合も多く、その場合は現状web会議は行われないので、受託和解という方法については今なお、出廷の負担を軽減して速やかに和解手続きを進めることができるという点で意味のある手続きといえるでしょう。