みなし弁済

貸金業法17条、18条で定められた書面を交付していた場合に、借り手が任意で払えば、グレーゾーン金利での支払いについても返還請求できないという貸金業法の規定です。今は廃止されています。

なお、最高裁判所の判例で、ほとんどのケースには認められないことが明らかにされています。それゆえ、ほとんどの場合、過払い金返還請求が認められます。

(簡単に言うと、「任意といっても、払わないと一括請求される状況であったから、任意とは言えない」という理論が示されています)


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