悪意の受益者
不当利得を保持することについて、法律上の根拠がないことを知っていたことを指します。
過払い金でいえば、「本当はグレーゾーン金利の部分を受け取る根拠はないことを知っていたこと」を意味します。
悪意の場合は、返還日まで年5%の利息をつけて返さないといけません。一方、悪意でなければ、現存利益の範囲で 返せばいいことになります。
多摩中央法律事務所
初回1時間無料相談・平日夜10時まで・日曜日営業
ご予約・お問い合わせはこちら:042-512-8774
電話受付:平日・日曜10時~19時(日曜は電話受付休止の場合もあります)
悪意の受益者
不当利得を保持することについて、法律上の根拠がないことを知っていたことを指します。
過払い金でいえば、「本当はグレーゾーン金利の部分を受け取る根拠はないことを知っていたこと」を意味します。
悪意の場合は、返還日まで年5%の利息をつけて返さないといけません。一方、悪意でなければ、現存利益の範囲で 返せばいいことになります。