5%利息
過払い金に付けてもらえる利息のことです。
本来、業者はすぐに過払い金を返すべきなのですが、発生してから返すまで時間が経っていることも多く、 その間年5%の利息をつけてもらえる、というのが原則です。(ただし、民法改正後の過払い金は3%。もっとも、改正前からの取引の場合は改正後の分も5%のままでよいとの考え方もあります)
これは、民法で、不当利得について、「悪意の受益者は、利息を附して返還しないといけない」と定められているからです。そして、貸金業者は、グレーゾーン金利での取引をしていた場合、悪意であったと推定されます(最高裁判例)。それゆえ、原則として年5%の利息を付して返還してもらえる、ということになります。
もっとも、悪意の推定を覆す余地がないわけではありませんが、認められるケースは稀です(逆に言えば、ほとんどのケースでは判決において利息が認められるということです)。
ただ、実務上は、任意交渉で解決することも多く、また、訴訟をしても途中で和解が成立するケースが多く、判決になること自体、それほど多いわけではありません。交渉の場合も、業者によっては利息をある程度込みで和解できることもありますが、多くの業者の場合訴訟にしないと5%利息までは付けてくれないことが多いです。