過払い回収最新ニュース
取引履歴の開示について
過払い金を請求するためには、まず、弁護士から、各業者に対して、取引履歴の開示を要求します。そこで通常は、取引の最初から最後までの履歴を素直に出してくれるのですが、 ただ、そうはいっても、大変古い時期の履歴はないこともあります。
但し、重要なのは、古い時期の履歴がなくても、開示された部分については過払い請求ができる、ということです。そして、一部未開示が発生するような長い取引の場合、たいていは、開示された 部分だけでも高額の過払い金が発生しています。さらに、履歴が出てこなかった分についても、推定計算で請求できる場合もあります。
以下に大よそ各業者の履歴開示の傾向を記します。
・アコム 昭和50年代後半頃のから開示
・プロミス 昭和50年代後半頃から開示
・CFJ 元の業者によって異なる。ユニマットだと平成5年前後からしか開示されないこともある
・レイク(新生フィナンシャル) 平成5年9月頃から開示。ただし、それ以前の分についても契約日や契約金額等がわかる場合もある。
・ニコス 平成7年ごろから開示
・オリコ 平成初期の部分は不完全な履歴が出てくる。しっかりしたものは平成5年頃のからしか出てこない。
・クレディセゾン 平成3年頃のから開示
・エポス(旧丸井)平成7年ないし8年から開示
一部未開示の場合、業者の対応は様々です。ただ、こちらに有利な「ゼロ推定」を無条件で認めてくれるケースはほとんどありません。
ただ、新生フィナンシャルの場合、契約日がわかっていて、それがかなり古い時期だったり、契約書の控えが開示されたような場合は、ある程度推定計算で、未開示部分も考慮した数値で和解できることもあります(ただし、基本的にそういう場合は提訴後の和解になることが多いです)。
また、エポス(丸井)は契約書が1枚あれば、任意段階でも、ある程度の推定はしてくれます。
他の業者でも、手元に何らかの資料があれば、未開示部分についても推定で請求できる可能性が高まります(過払い金返還請求訴訟を起こした時にその部分についても認められる可能性が高まるということです)。
一方、お手元に全く資料がなくても、開示された部分についてはしっかり請求できますのでご安心ください。
(未開示は上記のようにかなり取引開始が古い場合に、取引の初期についてのみ開示されない場合があるという話であって、原則は開示されます)