民事再生でも裁判所にいかないといけないですか?
東京地裁では(立川支部を含めて)再生委員が選任され、再生委員が裁判所とのやり取りをするので、再生債務者本人が裁判所に行く必要はありません。ただ、再生委員の事務所に行って打ち合わせを行う必要はあります。もちろん、その際には代理人弁護士も一緒に行きます。
東京以外の裁判所では、再生委員が選任されないことも多く、裁判所によっては裁判官による再生債務者との面談が行われる場合もあるようです。その場合も、申立代理人弁護士が同席することになります。
多摩中央法律事務所
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東京地裁では(立川支部を含めて)再生委員が選任され、再生委員が裁判所とのやり取りをするので、再生債務者本人が裁判所に行く必要はありません。ただ、再生委員の事務所に行って打ち合わせを行う必要はあります。もちろん、その際には代理人弁護士も一緒に行きます。
東京以外の裁判所では、再生委員が選任されないことも多く、裁判所によっては裁判官による再生債務者との面談が行われる場合もあるようです。その場合も、申立代理人弁護士が同席することになります。