破産を申し立てたら手続きはすぐに始まりますか?
東京地裁本庁では、申し立ての日に弁護士と裁判官の面談(即日面談)を行うのは通例で、その場合、同時廃止だと当日午後5時に、管財だと翌週水曜日に開始決定が出るのが通常です。急がなくてはいけない事情がある場合は、管財事件でもそれより早く開始決定が出る場合もあります。
一方、東京地裁立川支部では、申し立て後、開始決定が出るまで、通所、1か月前後かかります(期間は案件によりかなり異なります)。その間に、申立書の内容について申立代理人弁護士に質問が送られてきたり、追加の資料を求められることも多く、同時廃止希望での申し立ての場合、それも踏まえて同時廃止か管財事件かが決められます。
このように、申し立て後開始決定が出るまでの時間は、裁判所により異なります。