破産の依頼と申立てはどう違いますか?
破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は様々な資料を集め、かつ、依頼者から弁護士費用をもらい、その上で、申立書を作成します。この作業は、数か月程度かかることが多いです。その間は、弁護士に破産手続きを依頼しているけれども、裁判所にはまだ書類を出していない状態です。ただ、弁護士は各債権者に通知を送っているので、クレジット会社や銀行などから本人への連絡は行かないです。また、破産手続きの準備中なので、返済はしてはいけません。
こうして、準備が整って、はじめて、裁判所に破産手続きを申し立てることとなります。裁判所に申し立てをするということは、すなわち、裁判所に、手続きを始めたい、という趣旨の書類(申立書)を出すことを意味します。これを受け取った裁判所は、書類を審査の上、開始決定を出すかどうかを決めます。東京地裁本庁では、通常、即日面談を行い、同時廃止だと当日、管財事件だと翌週には開始決定が出ますが、東京地裁立川支部では、開始決定が出るまで通常1か月前後かかります(期間は案件により異なります。その間に追加の書類を求められることも多いです)。
このように、依頼は弁護士に対するものであり、申し立ては裁判所に対するものですので、正式に破産手続きが始まるのは、申し立てにより開始決定が出た時、ということになります。逆に言うと、申し立ての前だと、「破産ではなく任意整理に変える」などの方針変更も状況によっては可能です。