管財人というのはどういう人ですか?
管財人とは、文字通り財産を管理する人で、破産手続きのうち、管財事件の場合にのみ選任されます(同時廃止の場合は選任されません)。破産手続きが開始された後、破産者の財産を管理する権限を有します。ただし、身の回りの品、20万円未満の預貯金、20万円以下の自動車、など自由財産については管理はしません。
また、管財人の業務は換価、配当だけではなく、その前段階としての資産調査、また、債務の調査、さらには、免責調査も行います。免責調査というのは、免責不許可事由がある場合やあると疑われる場合に、免責不許可事由の有無を明らかにしたうえで、ある場合は裁判所が裁量で免責をするべきかどうかを検討する業務のことをいい、裁判所は管財人の意見を参考にしつつ、判断をします。それゆえ、免責不許可事由がある場合や、あると疑われる場合は、管財人に対して丁寧に説明すること、管財人の指示に従うこと、は免責を認めてもらうために重要です。
なお、管財人は、裁判所が、裁判所の候補者名簿の掲載されている弁護士の中から選びます。