免責審尋の時に裁判官には何を聞かれますか?
裁判所により手続きの進め方が異なるので、聞かれうる内容も異なります。東京地裁本庁では即日面談時に代理人弁護士から詳しく聞いているため、免責審尋の時には、本人は、住所や氏名などに変化がなかったか、というような形式的な事項しか聞かれないことも多いです。一方、東京地裁でも立川支部では、内容に立ち入った質問がされることが多いです。
実質的な内容についての質問も行う裁判所の場合に、聞かれることが多いのは、破産に至った原因についてどう考えているか、現在は生活を再建できているか、債権者に迷惑をかけたことをどう思うか、などの事項です。
加えて、ギャンブルや浪費があったときには、反省しているかどうか、も問われます。
破産に至る過程で免責不許可事由がなく特に問題になりそうなこともない場合には、あまり心配することはありませんが、浪費やギャンブルによる場合など問題があった場合は、充分に反省して、繰り返さないということを示す必要があるでしょう(ただし、免責については、審尋からだけ判断されるわけではなく、資料や、管財事件だと管財人からの報告も含めて、総合的に判断されます。したがって、浪費やギャンブルがあった場合は、審尋の時に反省を示すだけでなく、破産手続きを決意した時点から継続的に生活態度全般を改める必要があります)。