債務整理Q&A
家族が亡くなったのですが、その債務はどうなりますか?
A. 原則は、法定相続分に応じて引き継ぐこととなります。
また、3カ月以内なら相続放棄ができます。原則は亡くなったことと相続が生じたことを知ってから3カ月以内ですが、例外的に、債務があり自分が相続人であることを知ってから3カ月以内なら可能という場合もあると解されています。(その他、伸長という制度もありますが、期間内に申請が必要であり、認められるとは限りません)。なお、その期間内でも、資産の一部を使う等、民法で単純承認とみなされる行為をすると、相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。
ただ、相続放棄をすれば、債務を返さなくてよいのと同時に、資産も受け継げなくなります。放棄をするかどうかは、資産についても検討してからのほうが良いでしょう。「限定承認」といって相続した遺産の限度でのみ債務を支払うという手続きもありますが、限定承認は相続人が複数いるときは全員で一致して行う必要があり、利用されるケースは少ない手続きです。
ところで、相続放棄をすることで、従来相続人でなかった人が相続人になることもあるので、注意が必要です。例えば、被相続人(亡くなった方)に子が1名いて、親などの直系尊属はすでに一人もいないケースで、子が相続放棄すれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(もちろん、兄弟姉妹も自身が相続することになったことを知って3か月以内であれば、単純承認事由がない限り相続放棄をすることはできます)。
また、放棄できない場合でも、時効援用がで解決できる場合もありますので、ご相談ください。
なお、消費者金融やカード会社からの借り入れによる債務の場合、取引履歴を取り寄せて計算してみると、債務が消えて過払い金の返還請求ができるという場合もあります。
相続放棄についても、弁護士が相談に対応し、また、代理人として家庭裁判所の手続きを行うことができます。相続放棄をしたほうが良いかどうか迷っておられる方は、速やかに弁護士にご相談ください。