債務整理Q&A
亡くなった家族が、生前、消費者金融やカード会社と取引していました。私が過払い金を請求することは可能でしょうか?
A. 過払い請求は相続人からでもできます。ただ、相続人が複数いる場合は、うち一人が全額を請求するためには他の相続人との調整が必要です。
もっとも、過払い金返還請求権は可分債権なので、ご自身の法定相続分だけなら単独でも請求できますが、なるべく、他の相続人と協議したうえで、まとめて請求したほうが良いと思います。ほかの相続人と合意ができている場合は、遺産分割協議書の書式は弁護士が用意することもできますので、相続人全員で署名、押印等をしていただければ、あとは弁護士にお任せいただけます。
一方、有効な遺言書があり、過払い金を含む財産の相続について記載がある場合は、それに従って相続した人が請求できるということになります。
なお、過払い金返還請求権には時効があり、(改正前の法を前提に考えると)10年で時効となるところ、相続の案件の場合、相続時点ですでにある程度時間が経っていることも多いので、過払い金返還請求のご相談は早めに行うことをお勧めします。