債務整理Q&A
清算価値とはなんでしょうか?
A. 破産をした場合に、債務者の財産を売却するなどして管財人が債権者に分配することができる額のことです。民事再生手続きでは、その額を上回る額を債権者に返済しないといけないことになっています。
なぜ、破産という、一見関係ない手続きの場合の分配額が必要となってくるのでしょうか。それは、こういう理由です。
民事再生手続きは、財産を残したまま債務を大幅に免除してもらう手続きです。それゆえ、債権者からみると、「なぜ破産して財産を分配してくれないのか」という思いを抱くでしょう。破産すれば回収できるのに、民事再生手続きをとればそれより少ない額しか回収できないとすれば、公平を欠くともいえます。
そのような観点から、法は、破産して財産を分配した場合にいくらになるかという額を「清算価値」として、民事再生の場合も、その額よりはたくさん返済しないといけないと定めました。
「清算価値」には、破産の場合に分配すべき現実の財産、たとえば家や車(20万円以上のもの)のほか、今すぐ退職したと仮定した場合の退職金の1/8にした額(実際に退職する必要はありません)なども含まれます。
ただ、家に関しては、ローンの額を引きますので、オーバーローン(家の市場価値より住宅ローンがより残っている場合)の場合は、算入されません。
問題は、家の価値が残ローンを大きく上回っている場合や、退職金額がきわめて多い場合です。
もとの債務額 | 計算式の額 | 清算価値 | 実際に返す額 | |
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パターン1 | 500万円 | 100万円 | 50万円 | 100万円 |
パターン2 | 500万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 |
パターン3 | 180万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 |
上記パターン1の場合には、返済額が大きく減ります。ところが、パターン3の場合には、まったく減りません。
したがって、パターン3の場合は、民事再生を使う意味がないことになります。