債務整理Q&A
民事再生と破産はどう違いますか?
A. 破産は財産を分配する代わりにすべての借金を消してもらう(非免責債権は除く)、民事再生は借金の額を減らしてもらう代わりに残りは3年(最長5年)かけて返済する、というのが基本的な考え方の違いです。その他さまざまな違いがありますので、おもな点を下の表にまとめました。ご覧ください。
おおよそ、この表のとおりです。なお、破産は免責が認められた場合、再生は再生計画案が認可された場合、です。
破産 | 民事再生 | |
---|---|---|
持家 | 失う(原則) | 残せる |
債務 | 全額免除 (非免責債権除く) | 縮減 (たとえば500万円から100万円に減額 *一例です。さまざまなパターンがあります) *住宅ローンは基本的にそのまま |
その他の財産 | 日常家事用品、99万円までの現金、20万円以下の預貯金、20万円以下の車、など以外は失う。(東京地裁の場合。裁判所により基準は異なる場合がある) | ローンがあるもの以外はすべて残せる |
資格制限 | あり | なし |
債権者による異議の効果 | 裁判所の判断の参考になるに過ぎない | 債権者数または債権額の過半数の不同意で不許可 |
収入要件 | なし (収入が少なくてもできる。*手続き費用は必要) | あり (減らした後の債務を払えそうにないと、できない) |