債務整理Q&A
特定調停をした後でも過払い回収できますか?
A. 当時の債務の状況や調停の内容により異なってきます。
当時すでに引き直し計算(適法利息での再計算)をすれば完済になっていた場合は、「申立人の相手方に対する債務がないことを確認する」という趣旨の調停がされているはずです。この場合は、問題なく請求できます。ただし、ここで、「相互に債権債務関係がないことを確認する」という文言になっていると、微妙です。
平成18年頃以降の調停なら、「債権債務関係がない」旨の文言を入れていないケースが多いと思われ、その場合は問題なく請求できます。
また、調停当時、引き直し計算をしても債務が残り、その後分割で返した場合は、過払い金は存在しません。
古い時期の調停で、引き直し計算をせずに成立させて返済した場合は、過払いになっているケースもありますが、その場合に調停の無効を主張して返還を求められるかは、争いがあります。
特定調停後の請求は複雑ですが、弁護士にご依頼いただければ、調査、交渉を進めますので、ご相談いただければ、と思います。