債務整理Q&A

特定調停をした後でも過払い回収できますか?

A. 当時の債務の状況や調停の内容により異なってきます。

当時すでに引き直し計算(適法利息での再計算)をすれば完済になっていた場合は、「申立人の相手方に対する債務がないことを確認する」という趣旨の調停がされているはずです。この場合は、問題なく請求できます。ただし、ここで、「相互に債権債務関係がないことを確認する」という文言になっていると、微妙です。

平成18年頃以降の調停なら、「債権債務関係がない」旨の文言を入れていないケースが多いと思われ、その場合は問題なく請求できます。

また、調停当時、引き直し計算をしても債務が残り、その後分割で返した場合は、過払い金は存在しません。

古い時期の調停で、引き直し計算をせずに成立させて返済した場合は、過払いになっているケースもありますが、その場合に調停の無効を主張して返還を求められるかは、争いがあります。

特定調停後の請求は複雑ですが、弁護士にご依頼いただければ、調査、交渉を進めますので、ご相談いただければ、と思います。

« 一覧へ戻る

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日・日曜10時~19時(日曜は電話受付休止の場合もあります)

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた