債務整理Q&A
過払い金は完済していても回収できますか?
A. 完済していても、返還請求することができます。したがって、業者の経営状況等に問題がなければ、通常、回収できます。ただし、完済から10年で時効になります(改正前民法適用の場合。以下、特に触れない限り同様)。
また、途中でいったん完済している場合、その後、取引再開の際に別契約に切り替えている場合等は、途中完済時から10年で途中完済前の分が時効になってしまう場合もあります。そうすると、分断後が適法利率の場合は全く回収できなくなってしまうので、完済から10年は大丈夫とは言い切れません。また、場合により(貸付停止措置がとられていて再開の可能性がなかった場合等にはリスクがあります)、個別の返済から10年で時効と判断される場合もあるので、要注意です。
それゆえ、お早目のご依頼をお勧めします。
なお、令和2年4月施行の改正法が適用される場合は、主観的起算点(過払い金の存在を知って時から5年で時効)も加わるのでご注意ください。もっとも、改正前の過払い金については改正前の民法が適用されることとなっていますが、不安な方はまずはご相談いただければ、と思います。