債務整理Q&A
過払い金ってそもそも何ですか?
A. 利息制限法の上限を超える利率で契約して借りていた時期のグレーゾーン部分の利子(払い過ぎの利子)を元本に充当するという計算を行なった結果、残債務がすべて消えてなお払い過ぎ分がある状態を過払いといいます。
すなわち、利息制限法が認めるより高い利率での利子を支払っていた場合に、それにより払い過ぎとなった分を返還請求できます。その返還請求できる分を、過払い金といいます。
多摩中央法律事務所
初回1時間無料相談・平日夜10時まで・日曜日営業
ご予約・お問い合わせはこちら:042-512-8774
電話受付:平日・日曜10時~19時(日曜は電話受付休止の場合もあります)
過払い金ってそもそも何ですか?
A. 利息制限法の上限を超える利率で契約して借りていた時期のグレーゾーン部分の利子(払い過ぎの利子)を元本に充当するという計算を行なった結果、残債務がすべて消えてなお払い過ぎ分がある状態を過払いといいます。
すなわち、利息制限法が認めるより高い利率での利子を支払っていた場合に、それにより払い過ぎとなった分を返還請求できます。その返還請求できる分を、過払い金といいます。