債務整理Q&A
任意整理とおまとめローンはどう違いますか?
A. 銀行のおまとめローンは、銀行が営利を目的にやっています。それゆえ、銀行で借りて従来の業者に返す代わりに、銀行には利子を含めて返していかないといけません。
また、銀行は従来サラ金業者が取っていた違法利息分の取り戻しまではやってくれないので、実質、これまでの違法利息分は損したままということになります。
これに対し、任意整理は、弁護士が、原則として弁護士会の基準(東京三会基準)に基づいて行なうもので、債務者の生活の再建という公的観点が重視された手続きなので、比較的返済の要件が楽になっています。
すなわち、これまで不当にとられていた違法利息については再計算してもらうことができ、債務を縮減できますし、計算の結果過払いになっていれば返してもらえます。
また、弁護士介入後の利息はなくすのが原則です。それゆえ、返済はすべて元本に充てられますから、返済した分確実に元本が減っていき、比較的短い期間での完済が可能になっています。