債務整理Q&A

破産をすれば住宅(持ち家)からは必ず退去しないといけませんか?

A. そうとは限りません。
本人の所有権はなくりますが、住み続けることができるケースはあります。

まず、家族との共有の場合、失うのは共有持ち分だけです。それゆえ、管財手続きの中で、共有持ち分を家族や親族に買ってもらい、家族・親族の了承を得て住み続けることが可能な場合があります。共有持ち分の経済的価値は特殊な場合を除けば低いので、可能な場合も多いです。

全体を所有している場合は、管財手続きの中で全体を家族や親族に売って、承諾を得て住み続けるという道があるのは同じですが、住宅全体となるとそれなりの値段になるので、共有持ち分だけの場合と比べて、比較的困難になります。

理由はこういうことです。すなわち、上記いずれに場合でも、ご本人様のご希望があれば、代理人弁護士は、管財人に対して、住宅は家族や親族が買い取るという形で決着できないか要望しますし、管財人も多くの場合、検討してくれます。

しかし、一方で、管財人の業務は破産者の資産をできるだけ高くで売却して収益を債権者に公平に分配することですから、他に、より高額で買いたいという希望者がいる場合は、破産者の希望を通すことが難しくなります。それゆえ、家族や親族に買い取ってもらって住み続けることについては、可能性はあるけれども、確実性はありません。

この点において、共有持ち分の場合は、他に購入希望者がいるケースは少ないので、家族・親族に買ってもらって住み続けることが可能なケースが比較的多いのです。ただ、この場合でも、必ずというわけではございませんので、ご注意ください。

*共有持ち分とは、土地や建物についての所有権を複数の人で共有している場合の、ひとりひとりの権利のことです。共有持ち分だけを売買することは可能ですが、住宅としての土地や建物を家族や親族以外と共有すると非常に使い勝手がわるいので、経済的な価値はかなり低くなるのが一般的です。

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