債務整理Q&A
破産をしようとしたら退職金が多額なので費用(予納金)が多くかかると言われました。何とかならないですか?
A. 退職金額(破産手続き開始決定時に退職したらいくら支給されるかという額)の1/8が財産とみなされます。 それゆえ、通常の少額管財であれば管財人に納める予納金が20万円で済むところ、たとえば退職金が400万円であれば 50万円になってしまいます。
そういう場合には、民事再生を使う手もあります。 民事再生でも清算価値の計算にかかわってきますが、資産の合計が100万円以下である場合、あるいは、通常の計算による 額を下回る場合には関係ありません。
もっとも、民事再生の場合はある程度返さないといけないので総額では支払うお金は多くなりますが、3年間で返せばいいので、短い間に多額の予納金を払うより楽な場合もあります。