債務整理Q&A
管財手続きになると予納金を20万円払わないといけないそうですが、それは一括払いしかできないのですか?
A. いいえ、4回に分けて払うことができます(東京地裁本庁の運用)。
ただ、必ず20万円というわけではなく、資産がある場合などはさらにかかることもあるので、額についてはあらかじめ弁護士に ご確認ください。
また、分割払いは家計の状況によっては認められなかったり、より短い期間の分割しか認められない場合もあります。
なお、東京地裁本庁以外の裁判所だと分割の支払いを終えないと開始決定を出さない扱いのところも多いです。例えば、東京地裁立川支部では、申し立て時点で管財予納金を準備できていない場合は申立代理人弁護士の事務所の預かり口座に分割で積み立てることとし、原則として管財予納金の積み立てが終わってからの開始決定とされていますが、順調に積み立てが行われている場合は、半分くらい積み立てが進んだ時点で開始決定を出してくれる場合もあるようです。